○砺波市農村環境改善センター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市農村環境改善センター条例(平成16年砺波市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、次の区分に従い定められた期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 多目的ホールにあっては、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の6箇月前から14日前までとする。ただし、申請者が入場料その他これに類する料金を徴収するなどの営業を目的とする場合は、利用日の属する月の3箇月前から14日前までとする。
(2) その他の室にあっては、利用日の属する月の6箇月前から前日までとする。
(利用期間及び利用時間)
第3条 砺波市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の利用期間は、同一の内容で引き続き7日以上の利用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 条例別表第1に定める利用時間には、準備、練習、後片付け等利用に必要な時間を含むものとする。
3 申請者は、やむを得ない理由により許可を受けた利用時間を超えて施設、附属施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(2) 承認を受けないで改善センター内で、物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(3) 建物設備、器材器具その他工作物をき損し、又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 承認を受けないで備品を備付けの場所以外に持ち出さないこと。
(6) 利用を終わったときは、速やかに器材器具等を所定の場所に整頓し係員の点検を受けること。
(附属設備等の使用料)
第7条 改善センターの附属設備及び備品を利用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ改善センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(運営委員会)
第10条 改善センターの運営について諮問するため、砺波市農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10人以内を持って組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体の代表者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 運営委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会を代表し会務を掌握する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第12条 運営委員会は、会長が招集する。
(庶務)
第13条 運営委員会の庶務は、商工農林部農業振興課において処理する。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第14条 条例第3条の規定により市長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に改善センターの管理を行わせる場合については、この規則の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市農村環境改善センター条例施行規則(昭和57年砺波市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月26日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の砺波市農村環境改善センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の砺波市農村環境改善センター条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の砺波市農村環境改善センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定に基づく使用料の減免その他の手続は、施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。
附 則(平成27年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の砺波市農村環境改善センター条例施行規則の規定により許可書の交付を受けている者の当該承認に係る附属設備等の使用料の額については、この規則による改正後の砺波市農村環境改善センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
砺波市砺波農村環境改善センター附属設備等使用料
(単位:円)
室名 | 項目 | 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
多目的ホール | 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,360 |
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CDプレーヤー | 1台 | 660 |
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カセットテープレコーダー | 1台 | 660 |
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MDレコーダー | 1台 | 660 |
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コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,100 |
| ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 560 |
| ||
ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 1,100 | マイク込み | ||
ライン入カ | 1ch | 560 |
| ||
マイクスタンド | 1基 | 120 |
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はね返りスピーカー | 1台 | 560 |
| ||
16ミリ映写機 | 1台 | 1,100 | 移動用スクリーン別 | ||
プロジェクター | 1台 | 4,400 | 移動用スクリーン別 | ||
スライドコンバーター | 1台 | 1,100 | プロジェクター別 | ||
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 560 | プロジェクター別 | ||
レーザーポインター | 1台 | 60 |
| ||
舞台照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 560 |
| |
スポットライト | 1台 | 270 | 1kw | ||
スポットライト | 1台 | 170 | 500W | ||
エリプソィダルスポットライト | 1台 | 270 |
| ||
エリプソィダルスポットライト種板 | 1枚 | 60 |
| ||
カラーチェンジャー | 1台 | 270 |
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持込器具 | 1kw | 170 | 1kwごとに | ||
舞台機構設備 | 仮設舞台 | 一式 | 1,320 |
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演台 | 一式 | 560 | 脇台、花台含む。 | ||
司会者用演台 | 一式 | 220 |
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移動用スクリーン | 1台 | 560 |
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備品 | ピアノ | 1台 | 1,660 | 調律は別、ピアノ用椅子1脚含む。 | |
金屏風 | 1双 | 780 |
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展示パネル | 1枚 | 120 | 全日 | ||
展示用スポットライト | 1台 | 120 | 100W全日 | ||
彫刻台 | 1台 | 120 | 全日 | ||
姿見 中 | 1台 | 230 |
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姿見 小 | 1台 | 120 |
| ||
その他 | 白布(1間用) | 1枚 | 760 |
| |
白布(2間用) | 1枚 | 870 |
| ||
白布(3間用) | 1枚 | 1,530 |
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白布(2M×2M) | 1枚 | 760 |
| ||
視聴覚室 | 音響設備 | ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1,100 | ワイヤレスマイク2本付 |
マイクスタンド | 1基 | 120 |
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VTRカラーモニターテレビ | 1台 | 560 |
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16ミリ映写機 | 1台 | 1,100 |
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スライド映写機 | 1台 | 560 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 560 |
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プロジェクター | 一式 | 2,200 |
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スライドコンバーター | 一式 | 1,100 | プロジェクター別 | ||
オーバーヘッドカメラ | 一式 | 560 | プロジェクター別 |
備考 指定管理者に改善センターの管理を行わせる場合については、この表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ砺波市教育委員会の承認を受けて定める。
別表第2(第8条関係)
区分 | 減免範囲 | 減免割合 |
使用料 | 農村生活の改善合理化を目的として、国、県、市又は市内の農地利用集積円滑化団体が利用するとき | 100分の90 |
農村生活の改善合理化を目的として、市長が特に認める団体が利用するとき | 100分の50 | |
その他特別の理由があると市長が認めるとき | 市長が定める割合 |