○砺波市農村環境改善湯山サブセンター条例
平成16年11月1日
条例第129号
(設置)
第1条 農家の農業経営及び生活の改善合理化、農業者等の健康増進並びに農村の環境整備を図ることを目的として、農村環境改善サブセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善サブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 砺波市農村環境改善湯山サブセンター
位置 砺波市庄川町湯山350番地
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に砺波市農村環境改善湯山サブセンター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) その他センターの管理に関して市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、センターを臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第6条 センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は当該利用を停止することができる。
(2) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、指定管理者はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、無料とする。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、この条例に基づく規則の規定又は許可条件に違反する者その他センターの管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、センターの施設の利用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。利用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第13条 利用者が、自己の責任に帰すべき理由によりセンターの施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の砺波市農村環境改善湯山サブセンター条例第4条の規定によりした承認又は同条の規定によりなされた承認の申請は、この条例による改正後の砺波市農村環境改善湯山サブセンター条例第6条の規定によりした承認又は同条の規定によりなされた承認の申請とみなす。