○夢の平コスモス荘条例
平成16年11月1日
条例第130号
(設置)
第1条 緑豊かな自然環境の中で育まれた中山間地の農業・農村の活性化及び定住を図り、都市と農村との交流を推進するため、夢の平コスモス荘(以下「コスモス荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コスモス荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 夢の平コスモス荘
位置 砺波市五谷160番地
(事業)
第3条 コスモス荘は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林資源の有効活用に関すること。
(2) レクリエーション、スポーツ等のための施設の利用に関すること。
(3) 都市との交流に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コスモス荘の設置目的を達成するために必要な事業
(施設)
第4条 コスモス荘に次に掲げる施設を置く。
(1) 長期滞在施設
ア 宿泊施設
イ 研修室
(2) バーベキューガーデン
(3) 前2号に掲げるもののほか、コスモス荘の設置目的を達成するために必要な施設
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコスモス荘の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) コスモス荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) コスモス荘の利用の許可に関する業務
(3) コスモス荘の利用料金の徴収に関する業務
(4) その他コスモス荘の管理に関して市長が必要と認める業務
(供用日及び供用時間)
第7条 コスモス荘の施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これらを変更し、又は臨時に利用に供しない日を定めることができる。
(利用の承認)
第8条 コスモス荘を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、コスモス荘の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 第8条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者にコスモス荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第14条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第15条 利用者は、利用を終了したとき(第10条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときを含む。)は、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 コスモス荘の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栴檀山定住圏創造施設条例(平成6年砺波市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の夢の平コスモス荘条例第6条の規定によりした承認又は同条の規定によりなされた承認の申請は、この条例による改正後の夢の平コスモス荘条例第8条の規定によりした承認又は同条の規定によりなされた承認の申請とみなす。
附 則(平成23年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に指定管理者がしたこの条例による改正前の夢の平コスモス荘条例第8条の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例による改正後の夢の平コスモス荘条例の規定による承認とみなす。
附 則(平成27年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(砺波市福祉センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第5条、第8条又は第9条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により承認を受けている者の当該承認に係る利用料金又は使用料の額については、第5条、第8条又は第9条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(砺波市福祉センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第5条、第10条、第11条、第18条又は第19条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により承認を受けている者の当該承認に係る利用料金又は使用料の額については、第5条、第10条、第11条、第18条又は第19条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 供用日
次に掲げる日以外の日
水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
2 供用時間
施設名 | 利用の種別 | 供用時間 |
長期滞在施設 | 1泊 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
日帰り | 午前10時から午後3時まで 午後3時から午後9時まで | |
バーベキューガーデン |
| 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第11条関係)
1 長期滞在施設
ア 長期滞在施設
単位 | 金額 |
1人1泊 | 1,360円 |
1人日帰り | 260円 |
備考
1 この表において「1泊」とは、午後3時から翌日の午前10時までの利用をいい、「日帰り」とは午前10時から同日の午後3時までの間の利用及び午後3時から午後9時までの利用をいう。
2 冷房及び暖房の実施期間中に利用する場合は、この表に掲げる金額に100分の30を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てる。)を加算する。
3 利用時間の短縮による利用料金は、減免しない。
イ 研修室
利用時間帯 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
金額 | 840円 | 1,050円 | 1,360円 | 2,200円 | 2,930円 |
備考
1 承認を受けた利用時間帯を超えて利用する場合の利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用の直近の時間帯の利用料金に100分の30を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てる。)とする。
2 冷房及び暖房の実施期間中に利用する場合は、この表に掲げる金額(前項により算出した額を含む。)に100分の30を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てる。)を加算する。
3 利用時間の短縮による利用料金は、減免しない。
2 バーベキューガーデン
種別 | 単位 | 金額 |
バーベキューセット | 1人 | 210円 |