○砺波市雄神集会センター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市雄神集会センター条例(平成16年砺波市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、雄神集会センター利用申込書を、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第3条 指定管理者は、条例第9条第1項の規定により許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第4条 砺波市雄神集会センター(以下「センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備を設置し、又は現状を変更しないこと。
(4) 備品を館外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(6) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 定員を超える入場をさせないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序の維持について指定管理者が定める事項
(施設の損壊等の処置)
第5条 利用者は、施設又は備品を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用後の処理)
第6条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の砺波市雄神集会センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の砺波市雄神集会センター条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。