○砺波市散居景観保全事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、砺波市散居景観保全事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民等」とは、富山県知事が認定した散居景観保全・活用に関する住民協定を締結している者をいう。
2 前項における散居景観保全・活用に関する住民協定とは、20戸以上又は集落若しくは自治会の3分の2以上の戸数で締結されたものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、美しい散居景観の保全及び創造を図るため、住民等が自主的かつ主体的に行う散居景観を活かした地域づくりに関する活動等に要する経費に対し、予算の範囲内において当該事業を行う団体に補助金を交付する。
(交付の対象地域)
第4条 補助金の交付対象となる地域は、別表第1のとおりとする。
(交付の対象区分、補助率等)
第5条 補助対象経費、補助率等は、別表第2のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 住民等からの申請書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更等の承認申請)
第8条 申請事項に変更を生じた場合は、散居景観保全事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、散居景観保全事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年1月8日告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地区名 | 補助対象地域 |
出町 | 寿町、平和町、新富町、若草町、永福町、広上町、豊町、豊町二丁目、幸町、東幸町、花園町、宮沢町、太郎丸、太郎丸一丁目、太郎丸二丁目、太郎丸三丁目、平成町、中神、神島、鷹栖出、深江、大辻、となみ町、杉木、新栄町、鍋島 |
庄下 | 大門、矢木、宮村、高道、坪内 |
中野 | 上中野、中野、新明 |
五鹿屋 | 五郎丸、荒高屋、鹿島、花島 |
東野尻 | 苗加、野村島 |
鷹栖 | 鷹栖 |
若林 | 狐島、西中、下中 |
林 | 小杉、小島、東中、林、杉木 |
高波 | 高波 |
油田 | 中村、木下、新又、十年明、宮丸、三郎丸、堀内、千代、石丸、栄町の一部 |
南般若 | 秋元、千保、大窪、東石丸 |
柳瀬 | 柳瀬、東開発、下中条 |
太田 | 太田、祖泉、久泉 |
般若 | 安川、頼成、徳万、三合、三合新、徳万新、福山、茶ノ木 |
東般若 | 東保、宮森、権正寺、八十歩、本小林 |
栴檀野 | 福岡、宮森新、宮新、増山、上和田、頼成新、芹谷、正権寺、坪野、池原、頼成の一部 |
青島 | 庄川町青島の一部、庄川町示野 |
種田 | 庄川町天正、庄川町五ケ、庄川町古上野、庄川町高儀新、庄川町筏 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
(1) 屋敷林の枝打ち及び間伐に要する費用 ただし、枝打ち及び間伐後の清掃及び廃棄物としての処理費用は除く。 対象となる樹木は、スギ、ケヤキ、ヒノキ等の高木とし、庭園の修景や果実の採取を主たる目的とする樹木は除く。 | 当該費用の2分の1。ただし、1協定者当たり25万円を限度とし、同一敷地への補助は4年に1回を超えないものとする。 |
(2) 屋敷林の育成に要する費用 対象となる樹木は、スギ、ケヤキ、ヒノキ等の高木とし、庭園の修景や果実の採取を主たる目的とする樹木は除く。 | 当該費用の2分の1。ただし、1住民協定当たり15万円を限度とする。 |
(3) その他散居景観の保全・創造に要する費用 |