○都市計画事業の施行に伴う建設資金等利子補給金交付要綱
平成16年11月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号)に定めるもののほか、砺波市の用途地域内で行われる都市計画事業により店舗、住宅等の改築(移転改築を含む。以下同じ。)又は改造をする者に対して助成する利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給)
第2条 市長は、店舗、住宅等の改築又は改造をする者(以下「改築者等」という。)がその改築等に要する資金を市長の指定する金融機関(以下「特定金融機関」という。)から借り入れた場合には、その改築者等に対して毎年度予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(利子補給金の交付を受けることのできる者)
第3条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 特定金融機関から改築等の資金の貸付けを受けていること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(利子補給金の額等)
第4条 利子補給金の額は、改築者等が特定金融機関に支払った利子額(延滞金に係る利子額を除く。)に10分の3を乗じて得た額に相当する額とする。
2 利子補給の対象となる借入資金の限度額は、360万円とする。
3 利子補給の期間は、5年を限度とする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、都市計画事業の施行に伴う建設資金等利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特定金融機関の発行する貸付報告書
(2) 特定金融機関の発行する支払予定利子計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による都市計画事業の施行に伴う建設資金等利子補給金交付申請書を受理した場合は、速やかに利子補給の適否を決定し、改築者等に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 改築者等は、交付決定のあった年度の末日までに、都市計画事業の施行に伴う建設資金等利子補給金事業実績報告書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、実績報告を行わなければならない。
(1) 特定金融機関の発行する利子支払証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利子補給金の打切り等)
第8条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が借入資金を借入目的以外の目的に使用した場合は、この利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、都市計画事業の施行に伴う建設資金等利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
様式 略