○砺波市都市公園条例
平成16年11月1日
条例第147号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の管理(第2条―第13条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第14条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第26条)
第5章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 物品を販売し、又は頒布すること。
(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行う法第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)又は場所
(4) 行為の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更するときは当該事項を記載した変更申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留めおくこと。
(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(9) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(10) 他の利用者に迷惑となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は利用者の安全を図るため、区域を定めて都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(指定管理者による管理)
第5条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条の3 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 都市公園の維持管理に関する業務
(2) 次条第3項の規定による利用の承認に関する業務
(3) 第10条の2第1項に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) その他都市公園の管理に関して市長が必要と認める業務
(有料公園施設)
第6条 市が管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設の供用日、供用時間その他の管理に関し必要な事項は、別に定める。なお、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これらを変更し、又は臨時に利用に供しない日を定めることができる。ただし、砺波市パットゴルフ場及び砺波市パークゴルフ場については、別表第2のとおりとする。
3 有料公園施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより、指定管理者の承認を得なければならない。この場合において、指定管理者は都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(公園施設の設置等の申請事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置する公園施設の種類及び数量
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の構造及び外観
カ 公園施設の管理の方法
キ 設置及び管理に要する資金計画
ク 工事実施の方法及び工期(工事の着手及び完了の時期)
ケ 都市公園の復旧方法
コ 使用料その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理する公園施設及び数量
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ 管理に要する資金計画
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 既に受けた許可の年月日及び番号
イ 変更する事項及び変更の理由
ウ その他市長が必要と認める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の種類及び数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法及び工事の期間(工事の着手及び完了の時期)
(4) 都市公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(設計図書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、図面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(占用許可事項の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書に規定する軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の事情があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の減免)
第11条の2 指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、許可又は承認を受けた者の責めに帰することのできない事由により当該許可に係る行為又は当該承認に係る利用若しくは占用ができなくなった場合、その他市長が特別の事由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の還付)
第12条の2 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 有料公園施設の利用の承認を受けた者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(2) その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第6条第3項の承認を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第6条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) その他都市公園の管理上特に支障があると認められるとき。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対してはこの条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件若しくは施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、別に定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別に定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第18条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作者等の名称又は種類、形状、数量その他別に定める事項を砺波市公告式条例(平成16年砺波市条例第4号)に定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他別に定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第20条 許可又は承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(利用者の原状復帰義務)
第21条 許可又は承認を受けた者は、都市公園の利用が終わったときは、遅滞なく原状に復帰するとともに清掃を履行しなければならない。
2 市長は、許可又は承認を受けた者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その要した費用をその者から徴収する。
(損害賠償等)
第22条 許可又は承認を受けた者は、施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第4章 雑則
(届出)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を休止し、又は廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第24条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第28条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第29条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の砺波市都市公園条例(昭和62年砺波市条例第17号)、砺波市農村公園条例(昭和61年砺波市条例第23号)又は庄川町都市公園条例(平成13年庄川町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(砺波チューリップ公園条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 砺波チューリップ公園条例(平成16年砺波市条例第148号)
(2) 庄川水記念公園条例(平成16年砺波市条例第149号)
(経過措置)
3 この条例の施行の前日までに、砺波チューリップ公園条例又は庄川水記念公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設名 | |
砺波市民総合運動場 | 砺波市陸上競技場 | |
砺波向山健民公園 | 健民広場 | |
テニスコート | ||
夜間照明施設 | 健民広場 | |
テニスコート | ||
砺波総合運動公園 | 砺波市野球場 | |
夜間照明施設 | 砺波市野球場 | |
砺波市多目的競技場 | ||
野球・ソフトボール広場 | ||
サッカー・ラグビー広場 | ||
砺波市温水プール | ||
弁財天スポーツ公園 | 弁財天野球場 | |
夢の平公園 | 砺波市夢の平リフト | |
夢の平コスモス荘 | ||
砺波チューリップ公園 | 砺波郷土資料館 | |
砺波市美術館 | ||
庄川水記念公園 | 庄川水資料館 | |
松村外次郎記念庄川美術館 | ||
庄川河川敷公園 | 砺波市パットゴルフ場 | |
砺波市パークゴルフ場 |
別表第2(第6条関係)
砺波市パットゴルフ場及び砺波市パークゴルフ場の供用日、供用時間及び利用料金
有料公園 施設名 | 供用日 | 供用時間 | 利用料金 | 備考 | ||
区分 | 単位 | 金額 | ||||
砺波市パットゴルフ場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後6時まで | 一般 | 1日 | 420円 | 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、左欄の供用日及び供用時間を変更することができる。 |
1シーズン | 12,600円 | |||||
小学生、中学生、高校生 | 1日 | 210円 | ||||
砺波市パークゴルフ場 | ||||||
1シーズン | 6,300円 | |||||
用具一式 | 1日 | 100円 |
備考 1シーズンとは、その年における供用日の初日から最終日までの期間をいう。
別表第3(第10条関係)
公園の使用(占用)料
1 法第5条第1項の規定により公園施設を設ける場合
法第2条第2項の施設名 | 区分 | 単位 | 金額 |
便益施設 | 売店 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150円 |
軽飲食店 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150円 | |
休養施設 | 休憩所 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 250円 |
2 法第6条第1項又は第3項の規定により公園を占用する場合
区分 | 単位 | 金額 | |
変圧塔、鉄塔(鉄柱含む。) | 1基につき1年 | 1,400円 | |
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 |
第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,600円 | |
第3種電柱 | 1本につき1年 | 2,200円 | |
電話柱 | 第1種電話柱 | 1本につき1年 | 930円 |
第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,500円 | |
第3種電話柱 | 1本につき1年 | 2,100円 | |
その他の柱類及び支線 | 1本につき1年 | 72円 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150円 | |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 72円 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 95円 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 190円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 480円 | |
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 950円 | |
水道施設、下水道施設、変電所、公共駐車場その他これらの施設で地下に設けられるもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | |
公衆電話所 | 1箇所につき1年 | 1,400円 | |
自動販売機 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 2,000円 |
3 第2条第1項に掲げる行為をする場合
区分 | 単位 | 金額 |
行商、出店その他 | 1件につき1日 | 150円 |
業として行う写真の撮影 | 1件につき1日 | 100円 |
業として行う映画の撮影 | 1件につき1時間 | 30円 |
興行 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 15円 |
競技会、展示会その他これらに類する催しのための占用 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 15円 |
4 前各項に規定する使用料の額の計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 1年を単位として定められている場合は月割をもって計算し、1月未満の端数は1月とみなす。
(2) 1月を単位として定められている場合は、15日未満の使用料は半額とし、15日以上は1月とみなす。
(3) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(4) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(5) 1時間を単位として定められている場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。