○砺波市記念樹交付要綱
平成16年11月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、花と緑に包まれた美しいまちづくりの推進及び快適な環境の創造を図ることを目的として、市民の結婚、誕生及び新築を祝し、記念樹を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(記念樹の交付対象者)
第2条 記念樹の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 結婚後市内に居住する夫婦であって、婚姻届を提出した年の翌年の1月末日現在市内に居住しているもの
(2) 出生後市内に居住する子の保護者であって、出生届を提出した年の翌年の1月末日現在市内に居住しているもの
(3) 市内に住宅又は事業所等を新築した者で、新築した年の翌年の1月末日現在市内に居住しているもの
(記念樹の交付)
第3条 交付する記念樹の種類及び本数は、予算の範囲内において決定するものとする。
(記念樹交付の方法等)
第4条 記念樹の交付は、交付対象者に交付日時及び場所を通知して、行うものとする。
2 記念樹の交付の時期及び場所は、植付け適期等を勘案して、市長が、その都度定めるものとする。
附 則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。