○砺波市雪対策委員会規程
平成16年11月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 砺波市雪対策条例(平成16年砺波市条例第158号)第6条に規定する雪対策基本計画(以下「基本計画」という。)及び雪対策実施計画(以下「実施計画」という。)を作成検討するため、砺波市雪対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、基本計画及び実施計画の作成について調査、研究及び検討を行い、その結果を市長に具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は建設水道部長及び庄川支所長をもって充て、委員は市職員のうちから市長が任命する。ただし、必要があるときは、臨時に委員を命ずることができる。
(会議)
第4条 委員長は、会議を総理し、委員会を招集してその議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(資料の提出又は説明の要求)
第5条 委員長は、必要がある場合において、関係部課長等に対して、資料の提出又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設水道部土木課において処理する。
(専門部会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。
2 前項の部会の部会員は、委員及び関係職員のうちから委員長が任命する。
3 部会は、その部門に属する事項について、調査、研究及び検討を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。