○砺波市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれがある区域において、危険住宅の移転を行う者に対して補助金を交付し、もって住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊及び土石流による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項又は第40条の規定に基づき、富山県建築基準法施行条例(昭和35年富山県条例第45号)第2条又は第4条で指定した災害危険区域又は建築を制限している区域(以下「指定区域」という。)に存する既存不適格住宅をいう。
(補助の対象)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、国庫補助の対象となった事業に対して補助金を交付する。
(1) 住宅除却等事業 危険住宅の移転(解体等を含む。)をするもの
(2) 土地取得事業 危険住宅の除却等により、市内の指定区域外で住宅を建設(購入を含む。)するため土地を取得する事業で、その資金を住宅金融公庫その他の金融機関から借入れをするもの
(3) 住宅建設事業 危険住宅の除却等により、市内の指定区域外で住宅を建設(購入を含む。)する事業で、その資金を住宅金融公庫その他の金融機関から借入れをするもの
(事業実施状況の調査)
第7条 市長は、補助金の適正かつ円滑な実施を図るため、補助金の交付対象になった事業の実施状況等関係書類を調査することができる。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の書類の提出があったときは、費用を査定して補助金を交付する。
(書類の整備)
第10条 決定通知書の交付を受けた者は、事業及び費用の収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を整備しなければならない。
(補助金返還命令)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この事業の目的に違反したとき。
(2) 国庫補助の対象から除外されたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日告示第163号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助区分 | 補助率 | |
1 住宅除却等事業 | 危険住宅の移転(解体等を含む。)に要する費用のうち国の補助対象以内で補助する。 | 4分の4 | 国4分の2 県4分の1 市4分の1 |
2 土地取得事業 | 住宅移転者が土地取得のために要する資金を住宅金融公庫その他の金融機関から借り入れた場合において、その借入金の利子を国の補助対象以内で補助する。 | 4分の4 | 国4分の2 県4分の1 市4分の1 |
3 住宅建設事業 | 住宅移転者が住宅建設(購入を含む。)のために要する資金を住宅金融公庫その他の金融機関から借り入れた場合において、その借入金の利子を国の補助対象以内で補助する。 | 4分の4 | 国4分の2 県4分の1 市4分の1 |