○砺波市青少年健全育成のための建築等の規制に関する条例
平成16年11月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、市内における青少年の教育環境を阻害するおそれのある建築物の建築等について必要な規制を行うことにより、教育環境の保全に資するものとする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する営業を行うための施設をいう。
(2) ゲームセンター 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第8号に規定する営業に該当しない営業(同法施行令第1条の3で定める施設を除く。)で、コイン等を投入することにより遊技させることを目的とする遊技設備を備える施設をいう。
(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替え又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(市長の同意)
第4条 市内において、指導対象施設の建築等を行おうとする者(以下「建築主」という。)は、規則に定める関係法令に規定する許可の申請等を行う前に、指導対象施設の建築等についてあらかじめ市長の同意を得なければならない。
2 前項の規定による同意を得ようとする建築主は、市長に同意申請書を提出しなければならない。
(1) その施設の全部又は一部が、客の使用する自動車の車庫又は客の自動車の駐車の用に供するため区画された部分から、直接当該旅館等の内部へ通ずることができる出入口を有するもの
(2) 車庫又は駐車場に、隔壁、ついたて等を設け、車庫又は駐車場の内部においてその全体を見通すことができない構造又は設備を有するもの
(3) 受付及び応接の用に供する帳場又はフロント等の設備を有しないもの
(4) 利用客すべての出入を容易に確認できるフロント又はこれに類する設備を経由せず、直接客室へ通じることができる構造又は設備を有するもの
(5) ネオンサインが点滅し、全般に華美なもの
(6) 高さがおおむね2メートル以上の塀を設けるもの
(7) 外観及び広告物が美観を害するおそれのある形状、意匠、色彩等であるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、その構造設備が、一般の宿泊客が通常利用する施設と明らかに異なると認められるもの
3 審査会は、建築主の出頭を求めて意見を聴くことができる。
4 前項の規定により、建築主に出頭を求める場合は、7日前までにその日時及び場所を通知しなければならない。
(建築主等の管理責任)
第6条 指導対象施設の建築主又は管理者は、その施設が清浄な環境を害することのないよう常に努めなければならない。
(指導又は助言)
第7条 市長は、第4条の規定による申請があった場合において、当該施設の敷地が規制区域外の場合であっても、当該施設の建築等について、外観等が周辺の教育環境を阻害するおそれがあると認めるときは、当該建築主に対し必要な指導又は助言をすることができる。
(自主解決)
第8条 指導対象施設の建築等に係る紛争が生じた場合は、建築主は誠意をもって自主的に解決に努めなければならない。
(立入調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、職員に指導対象施設の建物、敷地又は建築工事場所に立ち入らせ、及び調査を行わせることができる。
2 前項の規定に基づき立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告及び公表)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、建築主に対し、建築計画の中止、変更、改善等の勧告をすることができる。
(1) 第4条第1項の規定による同意を得ずに、指導対象施設の建築等をしようとするとき。
(2) 虚偽の同意申請書を提出して、指導対象施設の建築等をしようとするとき。
(3) 前条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、又は妨げるとき。
2 市長は、建築主が前項の勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 審査会は、委員10人以内で組織し、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成30年5月16日条例第15号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。