○砺波市青少年健全育成のための建築等の規制に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市青少年健全育成のための建築等の規制に関する条例(平成16年砺波市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育文化施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、砺波市教育委員会行政規則(平成16年砺波市教育委員会規則第5号)第38条に規定する施設並びに別に定める地区集会施設及び自治会館等をいう。
(2) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の商業地域をいう。
3 前項の申請書には、建築物の各階平面図、立面図、配置図、付近見取り図及び鳥瞰図並びに屋外広告物及び屋外照明施設の形状、色彩及び設置場所を明示した図面を添付しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図面のほか、次に掲げる図書の提出を求めることができるものとする。
(1) 旅館等の経営方針に関する説明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
5 市長は、建築同意申請書の提出があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定し、建築同意申請結果通知書により通知するものとする。
(規制区域)
第4条 条例第5条第1項に規定する「規制区域」は、次に掲げる地域とする。
(1) 条例第5条第1項各号のいずれかに該当する旅館等にあっては、教育文化施設及び児童福祉施設の敷地から周囲500メートルの区域内の地域とする。ただし、商業地域内においては200メートルの区域内の地域とする。
(2) ゲームセンターにあっては、教育文化施設及び児童福祉施設の敷地から周囲200メートルの区域内の地域とする。ただし、商業地域内においては、100メートルの区域内の地域とする。
(砺波市教育環境建築審査会の委員)
第6条 砺波市教育環境建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 4人以内
(2) 保育所、認定こども園及び学校(学校教育法第1条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に限る。)を代表する者 2人以内
(3) 市の職員 4人以内
2 委員は、付議された事項に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(審査会の会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、市長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、特に必要があると会長が認めない限り非公開とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、建設水道部都市整備課において処理する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可の申請
2 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する届出又は第10条第1項ただし書に規定する承諾若しくは第11条第1項に規定する許可の申請
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請
4 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2並びに第34条第1項及び第2項に規定する許可の申請
5 道路法(昭和27年法律第180号)第24条に規定する承認又は第32条第1項に規定する許可の申請
6 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する許可の申請
7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項に規定する許可の申請
8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項に規定する許可の申請
9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第53条第1項及び第65条第1項に規定する許可の申請又は第32条に規定する協議の申出
10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項に規定する許可の申請
11 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15に規定する許可の申請
12 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項に規定する届出
13 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条及び第55条第1項に規定する許可の申請
14 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第27条第1項及び第29条第1項に規定する許可の申請
15 宅地造成規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項に規定する許可の申請
16 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項に規定する届出
17 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第6条第1項に規定する届出
18 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条に規定する届出
19 富山県景観条例(平成14年富山県条例第45号)第25条の規定による届出
20 富山県公害防止条例(昭和45年富山県条例第34号)第9条の規定による届出