○砺波市営住宅管理条例施行規則
平成16年11月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市営住宅管理条例(平成16年砺波市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害及び知的障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(2) 精神障害及び知的障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に相当する程度
(1) 申込みをする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の現住所を証する書類、収入を証する書類及び地方税等を滞納していないことを証する書類
(2) 扶養親族を確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 市内の居住者であること。ただし、入居決定者の2親等以内の親族又は雇主にあっては、この限りでない。
(2) 入居決定者の家賃の5倍以上の収入があること。
2 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める極度額は、入居決定時(次項に規定する連帯保証人変更の手続を行う場合においては、申請書提出時)における近傍同種の住宅の家賃の12箇月分の金額に15万円を加えた額とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 破産したとき、又は収入が著しく減少したとき。
(4) 住所が不明になったとき。
(5) 第2項に定める極度額に至るまで責任を負ったとき。
5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更が生じたときは、市営住宅連帯保証人住所(氏名・勤務先)変更届(様式第6号)に変更を証する書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認定収入及び住宅使用料の再認定を行うものとする。
(同居親族異動届)
第11条 出生、死亡、転居又は転出により同居する親族に異動が生じたときは、入居者は、速やかに、その旨を市営住宅同居親族異動届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、認定収入及び住宅使用料の再認定を行うものとする。
3 市長は、前項の申出書が提出されたときは、当該申出書の提出があった日から30日以内に収入認定更正通知書又は意見申出却下通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。
(入居者の負担する費用)
第14条 条例第22条第5号に規定する市長の定める費用とは、明渡しの際に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え、障子及びふすまの張替え並びにクリーニングに要する費用とする。
(用途一部変更の承認の申請)
第16条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅用途一部変更承認申請書(様式第14号)に用途を変更しようとする部分の設計図を添えて、市長に提出しなければならない。
(市営住宅模様替え及び増築の承認の申請)
第17条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第15号)に該当する部分の平面図を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市営住宅条例施行規則(平成12年砺波市規則第6号)又は庄川町営住宅条例施行規則(平成10年庄川町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日に56歳以上である者のこの規則による改正後の砺波市営住宅管理条例施行規則第3条の適用については、同条第1号中「60歳」とあるのは「56歳」とする。
附 則(平成25年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の砺波市営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年12月25日規則第28号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第19号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。