○砺波市賃貸住宅管理条例施行規則
平成16年11月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市賃貸住宅管理条例(平成16年砺波市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込書、請書、届書、申請書、報告書等の様式)
第2条 条例に規定する申込書、請書、届書、申請書、報告書及び証票の様式は、次に定めるところによる。
(2) 条例第8条第1項第1号の規定による請書は、賃貸住宅使用請書(様式第2号)による。
(家賃)
第3条 条例第13条の規定による賃貸住宅の家賃は、月額1万5,000円とする。
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 市内の居住者であること。ただし、入居決定者の2親等以内の親族又は雇主にあってはこの限りでない。
(2) 入居決定者の家賃の5倍以上の収入があること。
2 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める極度額は、入居決定時における近傍同種の住宅の家賃の12箇月分の金額に15万円を加えた額とする。
(入居者の負担する費用)
第5条 条例第18条第5号に規定する市長の定める費用とは、明渡しの際に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え、障子及びふすまの張替え並びにクリーニングに要する費用とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市賃貸住宅条例施行規則(平成5年砺波市規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略