○砺波市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例
平成16年11月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、砺波市の経営する水道事業及び工業用水道事業の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道事業等の設置)
第2条 住民の生活用水その他の浄水を市民に供給し、及び工業生産の需要に応じて工業用水を供給するため、水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、庄川町横住、庄川町隠尾及び庄川町二ツ屋を除く砺波市並びに南砺市閑乗寺地区の区域とする。
(2) 給水人口は、4万9,900人とする。
(3) 1日最大給水量は、3万3,700立方メートルとする。
3 工業用水道事業は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、合併前の砺波市の区域内とする。
(2) 1日最大給水量は、9,500立方メートルとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業等の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が30万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の砺波市及び庄川町の公営企業(以下これらを「合併前の公営企業」という。)に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の砺波市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年砺波市条例第28号)及び庄川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年庄川町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 合併前の公営企業に係る平成16年4月1日から平成16年9月30日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。