○砺波市公営企業職員の被服貸与に関する規程
平成16年11月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、砺波市公営企業職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種類、数量及び貸与期間)
第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、市長が特に必要と認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
2 前項の貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終わる。
(貸与品の管理)
第3条 職員は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担において行わなければならない。ただし、職員の責めに帰すことのできない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
(支給及び返納)
第4条 貸与期間が満了したときは、その貸与品は返納を要しない。
2 職員は、退職、休職又は転職等により当該貸与品を貸与されるべき職務に従事しなくなったときは、これを返納しなければならない。ただし、市長が特に承認した場合はこの限りでない。
(亡失等による弁償)
第5条 職員は、故意又は自己の不注意によって貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、文書をもって市長に届け出るとともに、弁償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、貸与品の亡失等が天災等職員の責めに帰すことのできない理由による場合その他市長が特に認める場合は、貸与品の弁償を免除することができる。
(貸与の記録)
第6条 貸与品は、別記様式により、給付状況を記録しなければならない。
(その他)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服貸与の一覧表
職員の区分 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
男性職員 | 夏作業服(上・下) | 1 | 3年(2年) | ( )は、専ら現場業務に従事する技術職員等に適用する。 |
冬作業服(上・下) | 1 | 3年(2年) | ||
ゴム長靴 | 1 | 3年(2年) | ||
雨合羽 | 1 | 4年(2年) | ||
防寒衣 | 1 | 5年(3年) | ||
女性職員 | 作業服(上・下) | 1 | 5年 |
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ゴム長靴 | 1 | 3年 |
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雨合羽 | 1 | 4年 |
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防寒衣 | 1 | 5年 |
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備考
1 職務の性質上必要と認めるときは、本表に掲げる貸与品に代えて他のものを貸与することができる。
2 夏用又は冬用の着用期間は、夏用は6月1日から9月30日まで、冬用は10月1日から5月31日までとする。