○砺波市工業用水道事業給水条例
平成16年11月1日
条例第166号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水の承認(第3条・第4条)
第3章 給水施設等の工事及び管理(第5条―第13条)
第4章 給水(第14条―第20条)
第5章 使用料及び手数料等(第21条―第25条)
第6章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う工業用水道事業の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本使用水量 第4条第3項の規定により通知した水量をいう。
(2) 超過使用水量 基本使用水量を超える使用水量をいう。
(3) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具であって、量水器までの施設をいう。
(4) 給水工事 給水施設の新設、改造、移設、修繕及び撤去をいう。
第2章 給水の承認
(給水の対象)
第3条 工業用水道事業の給水を受けることができる者は、砺波市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(平成16年砺波市条例第163号)第3条第3項第1号に規定する区域内において工業(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第1項に規定する工業をいう。)を営む者で、1給水先当たりの使用水量が1日300立方メートル以上の申込みをするもの又は市長が特に必要があると認めたものとする。
(給水の申込み及び承認)
第4条 給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量を定めて、市長に給水申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に1日当たりの使用水量及び1時間当たりの使用水量の計画を説明する書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により給水の申込みがあったときは、速やかに、その申込みをした者の1日当たりの使用水量を定め、これを申込者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
4 前3項の規定は、基本使用水量を変更しようとする場合について準用する。
第3章 給水施設等の工事及び管理
(構造等の基準)
第5条 給水施設の構造、材質、性能及び設置の場所は、市長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水施設の工事)
第6条 給水工事をしようとするものは、あらかじめ、その設計及び計画について市長の承認を受けなければならない。ただし、市長の定める軽微な給水工事にあっては、この限りでない。
2 前項に規定する給水工事が完成したときは、速やかに、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(受水槽の設置)
第7条 使用者は、給水を常時均等に受けるため受水槽を設置しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(量水器の設置及び貸与)
第8条 量水器は、市が設置し、使用者に貸与する。ただし、使用者は、市長の承認を得て、自己の量水器をもってこれに充てることができる。
(給水施設等の管理)
第9条 給水施設の維持及び管理は、市が行い、これに要する費用は使用者の負担とする。
2 流末施設(受水槽(受水槽を設けない場合は、量水器)から延長して使用者が設置した給水管及びこれに付属する給水の設備をいう。以下同じ。)の維持及び管理は、使用者がその負担において行うものとする。
(異常がある場合の措置)
第10条 使用者は、給水施設に漏水その他の異常があると認めるときは、速やかに応急措置をとるとともに、直ちに市長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、給水の適正を図るため必要な限度において、当該職員に給水施設又は流末施設の所在の場所を立ち入らせ、給水施設又は流末施設を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(配水管等の設置に要する費用の負担)
第13条 市長は、給水の申込みにより新たに配水管等の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用の全部又は一部を当該申込みをした者に負担させることができる。
2 前項の規定により設置した配水管等は、市に帰属する。
第4章 給水
(給水の原則)
第14条 市長は、法令及びこの条例の規定に基づく場合又は災害、工業用水道施設の新設、改良、修繕等の工事の施行その他公益上やむを得ない理由がある場合を除き、給水を制限し、又は停止してはならない。
2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び理由を使用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止又は漏水により使用者に損害を生ずることがあっても、市は補償の責めを負わないものとする。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、使用開始又は廃止の予定の日の1箇月前までにその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、工業用水道の使用を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(給水施設の変更)
第16条 市長は、配水管の移転その他の理由により給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、使用者の同意がなくても、その工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第17条 給水工事又は給水施設の設置に関し、第三者から異議があるときは、給水工事申込者の責任とする。
(用途の制限)
第18条 使用者は、給水を受けた工業用水をそれ以外の用途に使用し、又は第三者に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者について相続、合併又は分割(権利等を承継させる場合に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利等を承継する法人は、当該使用者の地位を承継する。
3 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継があった旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(氏名等の変更)
第20条 使用者は、その氏名若しくは名称、代表者の氏名又は住所に変更があった場合は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
第5章 使用料及び手数料等
(使用水量の決定)
第21条 市長は、毎日量水器を点検し、当該月の使用水量を決定するものとする。
2 市長は、使用者が基本使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合であっても、基本使用水量を使用したものとみなす。
3 第1項の規定により使用水量を決定する場合において、量水器の故障等により使用水量が明らかでないときは、市長が決定する。
4 市長は、第1項の規定により当該月の使用水量を決定したときは、これを使用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第22条 使用者は、前条の規定により決定された使用水量について使用料を納めなければならない。
2 使用料は、次の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
種別 | 単位 | 料金 | 備考 |
基本料金 | 1立方メートルにつき | 27.20円 | 基本使用水量に応じて徴収するもの |
超過料金 | 1立方メートルにつき | 54.40円 | 超過使用水量に応じて徴収するもの |
(使用料の徴収)
第23条 使用料は、その月分を翌月25日(その日が土曜日に当たるときはその翌々日とし、その日が日曜日に当たるときはその翌日とする。)までに徴収する。ただし、使用者が工業用水道の使用を廃止したとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、その都度徴収する。
(手数料)
第24条 手数料は、次により申込みの際にこれを徴収する。
(1) 検査手数料 検査に要する実費相当額
(2) 道路占用手数料
ア 国、県道 1件につき 2,000円
イ 市道 1件につき 1,500円
ウ その他 1件につき 1,000円
2 前項の規定により納付した手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(使用料等の減免)
第25条 市長は、災害等特別の理由があると認めるときは、使用料、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(1) 使用料、手数料その他の費用を指定期限内に納付しないとき。
(2) 正規の手続を経ないで、給水工事を行い、又は給水施設を使用したとき。
(3) 第11条の規定による検査を拒み、防げ、又は忌避したとき。
(4) 第12条の規定による命令に違反したとき。
(5) 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れたとき。
(6) 市長の承認を受けないで量水器又は市長の管理する制水弁を操作したとき。
(7) 故意に工業用水道施設を損傷し、工業用水を汚染し、又は給水を妨げたとき。
2 使用者は、前項の規定により給水の制限又は停止の処分を受けた場合においても、当該処分に係る時間又は期間における使用料を納める義務を免れない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第28条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月20日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。