○砺波市農地利用集積加速化促進費交付要綱

平成16年11月26日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、地域農業の担い手として育成すべき認定農業者等への農地流動化を一層加速的に進め、認定農業者等の経営規模拡大と経営の安定化を図るため、農地利用集積加速化促進費(以下「促進費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認定農業者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)

(2) 青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法第4条第1項の就農計画の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)であって、認定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して4年(国又は県が行う研修並びに就農支援資金を借り受けて研修を行う場合は、当該研修等の終了した日の属する年度の翌年度から起算して4年)を経過していないもの

(3) 砺波市が育成しようとする農業者

(集積対象者)

第3条 農地の集積対象とする者は、前条に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前条第1号及び第3号に掲げる者については、砺波市水田農業ビジョンにおいて担い手として位置付けられた者又は人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の第1の規定による「人・農地プラン」において地域の中心となる経営体として位置付けられた者に限るものとする。

(促進費の交付)

第4条 市長は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する市内の農用地区域にある農地で、市内に住所を有する認定農業者等が、集積対象期間(事業実施年度の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までの期間をいう。以下同じ。)中に次に掲げる要件をすべて満たして新たに農地を集積した場合に、当該認定農業者等に対し促進費を交付するものとする。

(1) 法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等のうち、賃借権による権利の設定又は移転(以下「利用権設定」という。)による集積であること。

(2) 前号に規定する利用権設定は、集積対象期間中に法第19条の規定により公告された農用地利用集積計画に定められたものであること。

(3) 認定農業者等が新たに設定を受けた利用権(従前に当該認定農業者等に利用権が設定されていた農地の場合は、その存続期間満了の日から1年以上経過した日後に設定された利用権に限る。)の存続期間又は移転を受けた利用権の残存期間(以下「利用権設定期間」という。)が6年以上であること。

(4) 認定農業者の場合は、集積対象期間中に当該認定農業者が利用権設定を受けた農地の合計面積が30アール以上(「富山県中山間地域活性化指針」で指定する中山間地域において10アール以上)であること。

(5) 次のいずれの場合にも該当しない方法による集積であること。

 農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)の構成員(その世帯員を含む。以下同じ。)が所有する農地について、当該農業生産法人に利用権設定が行われた場合

 利用権設定が行われた年の前年において農業生産法人の構成員に第三者から利用権が設定されていた農地について、当該農業生産法人に利用権設定が行われた場合

 利用権設定が行われた年の前年において認定農業者等に水稲基幹3作業(「耕起・代かき」、「田植」及び「収穫」の作業をいう。)以上の農作業が委託されていた農地について、当該認定農業者等に利用権設定が行われた場合

 生計を同一にする者の間で利用権設定を行う場合

 担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定する規模拡大交付金の基準に該当する場合

2 前項の規定にかかわらず、市税等の滞納がある場合は促進費を交付しないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 促進費の交付にかかる面積の上限は次のとおりとする。

(1) 集積対象者の経営耕地面積が、個別経営にあっては30ヘクタール、法人経営にあっては42ヘクタールに達するまでとする。

(2) 集積対象者の1年度当たりの交付対象面積は、個別経営にあっては4ヘクタール以内、法人経営にあっては20ヘクタール以内とする。

(促進費の額)

第5条 1アール当たりの促進費の単価は、認定農業者においては1,000円、認定就農者においては2,000円、砺波市が育成しようとする農業者においては500円とする。

2 促進費の額は、促進費の交付を受ける者ごとに、促進費の交付の対象となる利用権設定に係る農地の面積(その面積に1アール未満の端数があるときは、その端数面積を切り捨てるものとする。)前項に規定する促進費の単価を乗じて得た額の合計額とする。

(促進費の交付申請)

第6条 規則第4条第1項に規定する申請は、農地利用集積加速化促進費交付申請書(様式第1号)に農地利用集積加速化促進費明細書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(促進費の返還)

第7条 市長は、促進費の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、促進費の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 不正の手段により促進費の交付を受けたとき。

(2) 促進費の交付対象となった農地に係る利用権設定期間満了前にその契約を解除(認定農業者等以外の者への移転を含む。)したとき。ただし、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収及び関係権利者の責めによらない理由によりその契約を解除した場合並びにその他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項第2号に該当する場合の返還額は、解除した農地相当分について、解除時までの期間で促進費を再計算した額と、当初交付した促進費との差額とする。

(細則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、促進費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の砺波市農地利用集積加速化促進費交付要綱(平成15年砺波市告示第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月26日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成18年11月1日告示第164号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成21年12月15日告示第162号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月3日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年10月15日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年11月1日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年11月1日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年5月16日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

砺波市農地利用集積加速化促進費交付要綱

平成16年11月26日 告示第155号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年11月26日 告示第155号
平成17年10月26日 告示第136号
平成18年11月1日 告示第164号
平成21年12月15日 告示第162号
平成22年9月3日 告示第102号
平成22年10月15日 告示第112号
平成23年11月1日 告示第131号
平成24年11月1日 告示第148号
平成25年5月16日 告示第128号
令和5年3月31日 告示第69号