○砺波市就学援助費支給要綱
平成18年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童、学齢生徒又は小学校就学予定者の保護者に対し、予算の範囲内において必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(就学援助の対象者)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、砺波市内に住所を有し、砺波市立の小学校に在学する児童、中学校に在学する生徒又は砺波市立の小学校に就学を予定している者の保護者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対し、就学援助を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号に準ずる程度に経済的に困窮していると委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税又は同法第323条の規定による市町村民税の減免
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(2) 当該保護者の属する世帯の所得額が文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等に基づき算定した需要額の1.2倍未満の者
(3) その他委員会が特に援助を必要と認める者
(1) 砺波市内に住所を有し、他の市町村が設置する小学校に在学する児童又は中学校に在学する生徒の保護者で、かつ、第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 他の市町村に住所を有し、砺波市立の小学校に在学する児童又は中学校に在学する生徒の保護者で、かつ、第1項各号のいずれかに該当する者
(就学援助の種類)
第3条 就学援助は、次に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。支給額は別表に定めるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 生徒会費
(7) PTA会費
(8) 卒業アルバム代等
(9) その他委員会が必要と認めるもの
2 要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者に対しては、前項第4号に掲げる事項に限り就学援助を行う。
5 小学校就学予定者の保護者に対しては、第1項第2号に掲げる事項に限り就学援助を行う。
(就学援助の申請の手続)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、申請理由、児童又は生徒の家庭状況その他必要な事項を記載した申請書に必要な書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出は、児童又は生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して行う。この場合において、校長は、教育的立場から意見を付するものとする。ただし、小学校就学予定者の保護者が申請する場合は、この限りでない。
(就学援助の認定)
第5条 委員会は、前条の規定による申請書及び書類の提出があったときは、当該申請書及び書類を審査したうえ、必要に応じて関係者の意見を求め、就学援助を受ける者を認定する。
2 委員会は、前項の規定により認定を行ったときは、校長を経由して保護者に通知しなければならない。ただし、小学校就学予定者の保護者の場合は、この限りでない。
(就学援助の期間)
第6条 就学援助を受けることができる期間は、委員会が認定の申請を受理した日の属する月の翌月(委員会が定める期日までに受理した場合にあっては4月)から当該年度の3月までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(就学援助の給付)
第7条 就学援助費は、申請者へ直接支給する。ただし、これによることが適当でないとき、その他就学援助の目的を達するために必要があるときは、次に掲げるものについて、学齢児童及び学齢生徒が通学する学校の校長に対して支給することができる。
(1) 第3条第1項第5号に規定する学校給食費
2 第3条第1項第2号に規定する新入学学用品費は、入学の前年度の委員会が別に定める日から支給することができる。
(就学援助の取消し)
第8条 委員会は、就学援助を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助を停止し、事由が発生した日をもって認定を取り消すことができる。この場合、援助費の支給は、事由が発生した日の属する月までとする。
(1) 就学援助を必要としなくなったとき。
(2) 不当に就学援助を受けたとき。
(3) 第2条の認定基準に該当しなくなったとき。
(就学援助の返還)
第9条 就学援助の給付は、返還を要しない。ただし、次の各号に該当すると認められる場合は、この限りでない。
(1) 前条第2号に該当すると認められるとき。
(2) 第3条第1項第2号に掲げる事項について、小学校又は中学校入学前に支給した者のうち、支給後に砺波市外に転出し、翌年度4月に砺波市立の小学校又は中学校に入学しなかったとき。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月1日告示第154号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第93号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年1月23日告示第2号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費目 | 小・中の別 | 年間支給額 | |
学用品費 | 小学校 | 1学年 | 11,630円 |
2~6学年 | 13,900円 | ||
中学校 | 1学年 | 22,730円 | |
2~3学年 | 25,000円 | ||
新入学学用品費 | 小学校 | 51,060円 | |
中学校 | 60,000円 | ||
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 小学校 | 1,600円を上限とする実費 | |
中学校 | 2,310円を上限とする実費 | ||
校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 小学校 | 3,690円を上限とする実費 | |
中学校 | 6,210円を上限とする実費 | ||
修学旅行費 | 小学校 | ||
中学校 | 60,910円を上限とする実費 | ||
学校給食費 | 小学校 | 55,200円を上限とする実費 | |
中学校 | 64,200円を上限とする実費 | ||
生徒会費 | 小学校 | ||
中学校 | 5,550円を上限とする実費 | ||
PTA会費 | 小学校 | 3,450円を上限とする実費 | |
中学校 | 4,260円を上限とする実費 | ||
卒業アルバム代等 | 小学校 | 11,000円を上限とする実費 | |
中学校 | 8,800円を上限とする実費 |