○開発行為等に伴う上水道施設整備に関する要綱
平成19年4月2日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波市水道事業給水条例(平成16年砺波市条例第165号。以下「条例」という。)、砺波市水道事業給水条例施行規程(平成16年砺波市企業管理規程第12号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、開発行為等を行う者(以下「起業者」という。)が、当該開発行為等に伴い自ら水道施設を施工する場合の水道施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けた開発行為及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に準じた開発行為その他宅地開発とみなされる事業
(2) 水道施設 開発区域に接続する公道又は開発区域内の計画道路に埋設する配水管及び当該配水管に付属する弁栓類のうち、当該配水管からの分岐する給水装置を除いた施設
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、条例第2条に規定する給水区域内で実施される開発行為等について適用する。ただし、当該開発行為等における開発区域の面積が3,000平方メートル未満であって営利を目的とするものは、原則としてこの要綱を準用する。
(事前協議)
第4条 起業者は、その実施する開発行為等における水道施設整備について、市長と水道施設整備の可否、設計条件、消火栓設置、費用負担及びその他必要と認める事項について協議しなければならない。
(実施設計)
第5条 実施設計は、水道施設設計指針、砺波市給水装置工事標準仕様書及びこれに類する指針又は仕様に基づくものとする。
2 起業者は、事前協議事項に基づいた実施設計を行うものとし、配水管の口径、管種、布設位置の設計等条件その他の実施設計の内容について、水道施設実施設計審査(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、実施設計の内容について適当と認めるときは、起業者に水道施設実施設計審査承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(消火栓)
第6条 起業者は、消火栓の設置の有無、設置する場合の位置及び費用負担等について事前に砺波消防署と協議しなければならない。
(工事監督の委託)
第7条 起業者は第5条第3項の規定による承認を受けた後、市長と水道施設工事監督について契約を締結しなければならない。
(工事施工)
第8条 起業者は前条の規定による契約を締結した後でなければ、水道施設工事に着手することはできない。
2 起業者は、水道施設の施工を行う者を砺波市上水道工事入札参加資格者(以下「水道施設施工業者」という。)から選定し、次に掲げる書類を施工前に市長に提出しなければならない。
(1) 着手届
(2) 現場代理人等届
(3) 工事工程表
(4) 施工計画書
(5) 起業者と水道施設施工業者の契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(監督員)
第9条 市長は、砺波市上下水道課職員の中から監督員を指名するものとする。
2 監督員は、水道施設工事全般についての立会い、その他必要な確認及び指導助言を行うものとし、起業者はその指示に従うものとする。
3 監督員は、水道施設工事の施工中に必要に応じ、通水試験、水圧試験、水質試験及びその他必要な試験を水道施設施工業者の立会いのうえ、実施するものとする。
(使用材料)
第10条 起業者は水道施設に使用する材料を、あらかじめ市長へ届出なければならない。
(検査)
第11条 起業者は、水道施設工事が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに水道施設工事完成検査申請書(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 工事竣工図(水道管布設台帳)
(2) 工事写真一式
(3) 水圧試験報告書
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請があったときは、砺波市上下水道課職員の中から検査員を指名し、起業者及び水道施設施工業者立会いの上、砺波市建設請負工事等検査規程(平成16年砺波市訓令第20号)に準じて完成検査を行うものとする。
4 市長は、工事施工中であっても必要に応じて起業者及び水道施設施工業者の立会いを求め、中間検査を行うことができる。
(瑕疵)
第13条 起業者は、配水管等を帰属した後に、起業者の責めに帰すべき事由による瑕疵が明らかになったときは、当該瑕疵に係る補修を行わなければならない。
2 前項に掲げる補修に要する費用は、起業者が負担するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第36号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日告示第209号)
この告示は、公表の日から施行する。