○砺波市地域公共交通会議設置要綱
平成20年5月7日
告示第85号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、砺波市内における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、市の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議し、同時に、法の規定に基づく計画(以下「計画」という。)の作成に関する協議及び実務に係る連絡調整を行うため、砺波市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 市の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金、運行管理等に関すること。
(2) 市運営有償運送に関すること。
(3) 計画の策定及び変更の協議に関すること。
(4) 計画の実施にかかる連絡調整に関すること。
(5) 計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(6) その他交通会議が必要と認めること。
(構成員)
第3条 交通会議は、次項各号に掲げる者をもって構成する。
2 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者について市長が委嘱し、又は指名する。
(1) 国土交通省北陸信越運輸局の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 富山県の交通関係部門の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 道路管理者のうちから市長が委嘱する者
(4) バス路線の地域の代表のうちから市長が委嘱する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者のうちから市長が委嘱する者
(6) 一般旅客自動車の運転手が組織する団体のうちから市長が委嘱する者
(7) 鉄道事業者のうちから市長が委嘱する者
(8) 砺波警察署の職員から市長が委嘱する者
(9) 市の部門の職員のうちから市長が指名する者
(10) その他交通会議が必要と認め、市長が委嘱する者
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、代理人に表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第7条 交通会議の事務局は、企画総務部企画政策課に置く。
(経費の負担)
第8条 交通会議の事業に要する経費は、砺波市からの負担金、国及び県からの補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第9条 交通会議に監査委員を2人置く。
2 交通会議の出納監査は、会長が委嘱する監査委員によって行う。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(報償及び費用弁償)
第10条 委員は会議に出席したときは、報償及び費用弁償を受けることができる。
2 前項の報償及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長が別に定める。
(会議が解散した場合の措置)
第11条 会議を解散した場合には、会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。