○砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月18日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の規定に基づき、砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額454,000円

(2) 副議長 月額404,000円

(3) 議員 月額374,000円

2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第3条 議会議員が招集に応じ、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は法第100条第12項に規定する場に出席したときは、費用弁償として日額2,400円を支給する。

2 議会議員が職務を行うため旅行したときは、砺波市職員等の旅費に関する条例(平成16年砺波市条例第43号)の定めるところにより支給する。

(期末手当)

第4条 議会議員には、砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、期末手当を支給する。

2 前項の規定により支給される期末手当の額は、議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第31条第2項中「100分の120」とあるのは、「、6月に支給する場合には100分の162.5、12月に支給する場合には100分の167.5」とする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料その他の給与及び旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(砺波市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 砺波市特別職報酬等審議会条例(平成16年砺波市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月25日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例若しくは第7条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第6条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第6条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条及び第5条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第27号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の砺波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の砺波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年9月18日 条例第27号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月18日 条例第27号
平成21年11月25日 条例第29号
平成22年11月29日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第33号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第17号
平成29年12月20日 条例第15号
平成30年12月20日 条例第30号
令和元年12月19日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月29日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第24号