○平成21年6月の期末手当等に関する条例
平成21年6月26日
条例第17号
(一般職の職員の期末手当等)
第1条 砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員の平成21年6月に支給される期末手当の額の算定については、給与条例第31条第2項及び第3項の規定のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
100分の140、 | 100分の125、 | |
100分の120 | 100分の110 | |
100分の140 | 100分の125 | |
100分の75 | 100分の70 | |
100分の120 | 100分の110 | |
100分の65 | 100分の60 |
100分の75 | 100分の70 | |
100分の95 | 100分の85 | |
100分の35 | 100分の30 | |
100分の45 | 100分の40 |
100分の160、 | 100分の145、 | |
「100分の160」と、 | 「100分の145」と、 | |
「100分の160」と、 | 「100分の145」と、 |
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。