○砺波市産業奨励賞実施要綱
平成21年9月24日
告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、砺波市において生産又は製造活動を行う農林漁業及び製造業(以下「産業」という。)の振興に資するため、砺波市産業奨励賞(以下「奨励賞」という。)を授与することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 被表彰者は、砺波市内に在住し、砺波市内の産業に5年以上従事する概ね40歳の者であって、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) 砺波市の産業の振興のために優れた取り組みを行っている者
(2) 砺波市の産業の振興に創意工夫をこらした活動を行っている者
(3) 砺波市の産業の振興に寄与する取り組みを先駆的に行っている者
(4) 経営者又は指導者として砺波市の産業振興の向上に寄与した者
(5) その他砺波市の産業の振興に特に寄与したと認められる者
(推薦)
第3条 被表彰者は、自薦及び次の団体等から推薦書(別記様式)により推薦された者の中からこれを選考する。
(1) 砺波商工会議所
(2) 庄川町商工会
(3) となみ野農業協同組合
(4) 砺波農林振興センター
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体等
(選考委員会)
第4条 被表彰者の選考に関する調査を行うため、砺波市産業奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、5人以内で組織し、次に掲げる者とする。
(1) 製造業関係団体に属する者の内から市長が委嘱する者
(2) 農林漁業関係団体に属する者の内から市長が委嘱する者
(3) 市長が指名する商工農林部の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
8 会議は、出席委員の過半数をもって決定する。
9 委員会の庶務は、商工農林部商工観光課において処理する。
(決定)
第5条 被表彰者は、委員会が選考した者の内から、市長が決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、賞状を授与して行う。
2 賞状に、記念品を添えることができる。
(公表)
第7条 市長は、この要綱により表彰したときは、市広報に掲載し、市民に公表する。
(表彰の取消し)
第8条 第5条の規定により表彰の決定を受けた者が、奨励賞を受ける前に死亡したときは、当該表彰の決定を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他の必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月10日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。