○砺波市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許の自主返納を支援する運転免許自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、本人の申請により、すべての免許の取消を申請し、運転免許を返納することをいう。
(3) 高齢者 申請時において満70歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている高齢者
(2) 運転免許を自主返納した者
(3) 運転免許の自主返納の日から起算して、60日以内に第5条に規定する申請書を提出した者
(支援の内容)
第4条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるものから一つを選択するものとする。
(1) 20,000円相当の砺波市高齢者運転免許自主返納支援事業支援券(以下、支援券という。)の交付
(2) 20,000円相当の加越能バス回数券(以下、回数券という。)の交付
2 前項の規定による支援は、対象者1人につき1回として実施するものとする。
3 第1項第1号に掲げる支援券の利用範囲は、市長が別に定める。
4 第1項第1号に掲げる支援券の有効期限は、発行日から起算して2年を経過した年度の末日までとする。
(支援の申請)
第5条 この事業の支援を受けようとする者は、砺波市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書(別記様式)に、運転免許の取消通知書の写し及び返納した運転免許証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(支援の実施)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、支援の実施を決定したときは、速やかに支援券又は回数券の交付を行うものとする。
2 支援券及び回数券は再交付しないものとする。
(不正使用の禁止)
第7条 申請者は、支援券若しくは回数券を担保に供し、又はこれを第三者に譲渡してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、この告示施行の日前に運転免許を自主返納した者には適用しない。
附則(平成23年3月31日告示第126号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第156号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第107号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月13日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の砺波市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の砺波市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日告示第173号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日告示第209号)
この告示は、公表の日から施行する。