○砺波市景観まちづくり事業費補助金交付要綱
平成26年9月22日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、砺波市景観まちづくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、良好な景観を保全し、又は創出するため、砺波市景観まちづくり条例(平成26年砺波市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、景観まちづくりを推進するための事業を行う景観まちづくり組織、景観まちづくりに関する協定を認定した団体等が行う景観まちづくり事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる地域は、別表第1に定める地域とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、国、県又は市の他の補助制度に基づく補助金の交付を現に受けている、又は受ける予定の事業を除く。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により補助金等交付申請書を市長に提出するものとする。
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書について、内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の補助金の交付に係る規定を遵守すること。
2 補助事業者に市税等の滞納がある場合は、補助金の交付をしないものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了の日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、規則第12条の規定により補助事業等実績報告書を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(補助規定の見直し)
2 この告示における補助金の交付に関する規定(以下「補助規定」という。)は、平成31年度までの各年度の補助金の交付に限り適用するものとし、平成32年度以後の各年度の補助金の交付に際し当該補助規定を見直すものとする。
別表第1(第3条関係)
地域 | 要件 |
散居景観モデル地域 (右の要件をすべて満たすものとして市長が指定する地域) | 1 砺波市景観まちづくり計画に規定する散居景観区域であること。 |
2 自治会組織を最小単位とする地域又は20戸以上の住居が存在する20ヘクタール以上の区域(ただし、同一自治会組織内で一の区域に限る。)であること。 | |
3 高さ10メートル以上の高木5本以上に囲まれた住居が全体戸数のおおむね3割以上であること。 | |
4 砺波市景観まちづくり計画の景観まちづくり基準に加え、地域ぐるみの自主的な景観形成のために次に掲げるすべての事項を定めた協定(その有効期間が10年以上のものに限る。)を設けていること。 (1) 砺波市景観まちづくり計画及び協定に定める基準の遵守 (2) 敷地の緑化(屋敷林)推進の基準 (3) 建築物の位置、形態、色彩等の統一的な基準 | |
5 全体の3分の2以上の住居の代表者が4に定める協定を締結していること。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 項目 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率等 |
散居景観モデル事業 | 1 散居景観モデル地域の指定に向けた活動 | 景観まちづくりに関する協定の締結のために行う次の活動に要する経費 ・会議又は研修会の開催 ・意識調査、先進地調査等 ・その他市長が適当と認めるもの | 自治会組織等 | 補助対象経費の10分の10(ただし、5万円を補助の限度額とし、1地域につき1回の補助を限度とする。) |
2 協定の運営 | 協定項目の推進のために行う次の活動に要する経費 ・会議又は研修会の開催 ・意識調査、先進地調査等 ・その他市長が適当と認めるもの | 散居景観モデル地域の指定を受けた自治会組織等 | 補助対象経費の10分の10(ただし、年間10万円を補助の限度額とする。) | |
3 樹木の管理等 | 散居景観モデル地域内すべての樹木(高さ10メートル以上の高木を除く。)を適正に管理するために必要な剪定、落ち葉処理等に要する経費 | 補助対象経費の10分の10(ただし、1万円に協定を締結している住居の戸数を乗じて得た額を年間の補助の限度額とする。) | ||
4 景観重要建造物の管理等 | 景観重要建造物(伝統的家屋の母屋に限る。以下、この表において同じ。)の外観の適正な管理等に対する奨励金 | 家屋(母屋)の固定資産税額に相当する額 | ||
5 景観重要建造物の外観改修 | 景観重要建造物について行う次の改修に要する経費 ・屋根、外壁(下地を除く。)及び基礎の修復等 ・その他市長が適当と認めるもの | 当該改修を行う建物の所有者等(別表第1に規定する協定を締結している者に限る。) | 補助対象経費の2分の1(ただし、100万円を補助の限度額とする。) | |
6 周辺景観との調和を目的とした建物の外観改修 | 伝統的家屋等がある周辺景観との調和を図ることを目的として行う次の建物改修に要する経費 ・外壁を下見板張り、土壁等 に変更するための改修 ・屋根を日本瓦に変更するための改修 ・その他市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1(ただし、50万円を補助の限度額とする。) |
備考 本表の規定により算出する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。