○砺波市景観まちづくりアドバイザー設置要綱
平成26年9月22日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波市景観まちづくり条例(平成26年砺波市条例第1号)第1条に規定する景観まちづくりを円滑に推進するため、専門的な視点から助言を行う砺波市景観まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、景観まちづくりに関し専門的な知識及び経験を有すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民又は事業者が行う景観まちづくりに関する助言
(2) 市が行う景観まちづくりに関する施策の策定及び推進に関する助言
(3) 市が行う公共事業の景観まちづくりに関する助言
(4) その他景観まちづくりに必要な助言
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(派遣の申請)
第6条 アドバイザーの派遣を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、砺波市景観まちづくりアドバイザー派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 アドバイザーの派遣は、原則として一の申請者について、1年度につき1回を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
2 市長は、アドバイザーの派遣を決定したときは、砺波市景観まちづくりアドバイザー派遣決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(派遣実績等の報告)
第8条 アドバイザーの派遣を受けたものは、派遣の終了後速やかに、砺波市景観まちづくりアドバイザー派遣実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(報償費の支給)
第9条 市長は、予算の範囲内においてアドバイザーに報償費を支給することができる。
(庶務)
第10条 アドバイザーに関する庶務は、建設水道部都市整備課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。