○“となみ創生”まちづくり本部設置要綱
平成27年4月1日
告示第92号
(設置)
第1条 砺波市総合計画(以下「総合計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進を図るため、“となみ創生”まちづくり本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) 総合戦略及び人口ビジョンの策定及び改訂に関すること。
(3) 総合戦略に基づく施策の推進及び効果の検証に関すること。
(4) その他前各号に定める事務に関連し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、企画総務部長、福祉市民部長、商工農林部長、建設水道部長、総合病院事務局長、教育委員会事務局長、企画政策課長、広報情報課長、総務課長及び財政課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
(総合計画・総合戦略等策定会議)
第6条 本部の運営を円滑かつ効率的に行うため、本部に総合計画・総合戦略等策定会議(以下「策定会議」という。)を設ける。
2 策定会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。