○砺波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号。以下「給与条例」という。)第8条から第11条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第10条第3項中「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第19条及び第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 給与条例第22条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年砺波市条例第40号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第24条第1項第3項第6項及び第7項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第24条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第24条第3項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第24条第6項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第10条

砺波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年砺波市条例第30号)第10条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間中に勤務する

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する

(夜間勤務手当)

第14条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第28条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第28条第1項の勤務は、第12条において準用する給与条例第24条第13条において準用する給与条例第25条及び前条において準用する給与条例第26条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与条例第24条第13条において準用する給与条例第25条及び第14条において準用する給与条例第26条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第31条から第33条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条において準用する給与条例第24条第13条において準用する給与条例第25条及び第14条において準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料の月額

(2) 地域手当その他の規則で定める手当の合計額を超えない範囲内において規則で定める額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を砺波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年砺波市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に第8条の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬は、第21条の規定により夜間勤務に係る報酬を受ける職員のうち市長の定める職員には支給しない。

(報酬の端数処理)

第25条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与条例第31条から第33条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第31条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第10項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(期末手当の支給の特例)

第26条の2 第17条第1項及び前条第1項の規定により支給する期末手当の額は、給与条例第31条第1項に規定する基準日の属する年度の4月1日において適用される同条第2項に規定する方法により算出した額とする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、砺波市職員等の旅費に関する条例(平成16年砺波市条例第43号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第5条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(口座振替による給与の支払)

第32条 給与は、会計年度任用職員からの申出があったときは、その全部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 給与条例第43条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第35条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)において砺波市嘱託職員の任用等に関する要綱(平成16年砺波市告示第15号)、砺波市臨時職員の任用等に関する要綱(平成16年砺波市告示第16号)等の任用規定に基づき任用されていた職員で、この条例の施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用されこの条例の適用を受けることとなる者の給与の年額が、特定期間において受けていた賃金の年額に達しないこととなる場合においては、特定期間においてその者に適用されていた報酬等の基礎となる額との権衡を考慮して、必要な調整をすることができる。

(令和3年11月29日条例第27号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員給料表

(単位 円)

職種の区分

行政職1

行政職2

医療職1

医療職2

医療職3

職務の級

1級

2級

1級

2級

3級

1級

2級

1級

2級

3級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

146,100

195,500

132,300

183,600

205,200

249,800

335,000

151,000

188,400

223,600

165,300

192,400

2

147,200

197,300

133,200

185,100

206,400

252,300

338,000

152,400

190,000

225,200

166,700

194,500

3

148,400

199,100

134,200

186,600

207,800

254,800

340,900

153,800

191,600

226,800

168,200

196,600

4

149,500

200,900

135,100

188,000

209,100

257,300

343,800

155,200

193,200

228,400

169,600

198,600

5

150,600

202,400

136,100

189,200

210,400

259,500

346,500

156,400

194,700

229,800

171,000

200,700

6

151,700

204,200

137,100

190,700

211,800

263,300

349,700

158,200

196,200

231,400

172,500

203,000

7

152,800

206,000

138,100

192,100

213,200

267,100

352,800

159,900

197,800

232,900

174,000

205,300

8

153,900

207,800

139,100

193,400

214,600

270,900

355,900

161,500

199,300

234,500

175,500

207,500

9

154,900

209,400

139,900

194,800

215,900

274,500

358,700

163,100

200,900

235,600

176,700

209,800

10

156,300

211,200

140,900

195,800

217,500

278,500

361,400

164,800

202,600

237,100

178,400

211,200

11

157,600

213,000

141,900

197,100

219,100

282,500

364,500

166,400

204,200

238,500

180,000

212,600

12

158,900

214,800

143,000

198,200

220,500

286,500

367,700

168,200

205,900

239,700

181,500

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13

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80

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81

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82

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83

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85

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258,600

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86

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87

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88

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293,100


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89

246,100

293,400

222,500

259,600

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482,400


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326,400

277,300

309,900

90

246,600

293,800

223,000

259,800

293,900


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278,200

311,100

91

246,900

294,100

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294,400


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290,700

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312,300

92

247,300

294,500

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93

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95


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96


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97


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98


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99


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292,900

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317,900

100


296,900

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262,700

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293,200

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101


297,100

227,600

263,000

298,800




293,500

330,100

287,500

319,000

102


297,400

228,100

263,200

299,200




293,700

330,400

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319,600

103


297,800

228,700

263,500

299,500




293,900

330,800

289,100

320,200

104


298,100

229,300

263,800

299,800




294,200

331,000

289,900

320,800

105


298,300

229,700

264,000

300,100




294,500

331,200

290,600

321,200

106


298,600

230,200

264,200

300,500





331,400

291,100

321,700

107


299,000

230,500

264,500

300,900





331,800

291,600

322,200

108


299,300

230,900

264,700

301,300





332,000

292,100

322,700

109


299,500

231,100

265,000

301,600





332,200

292,300

323,100

110


299,900

231,500

265,300

302,000





332,600

292,600

323,500

111


300,300

232,000

265,600

302,400





333,000

292,800

323,800

112


300,600

232,400

265,800

302,700





333,400

293,200

324,100

113


300,800

232,600

266,000

302,900





333,600

293,500

324,500

114


301,000

233,100

266,300

303,200






293,700

324,900

115


301,300

233,600

266,500

303,500






294,100

325,300

116


301,700

234,100

266,700

303,700






294,400

325,600

117


301,900

234,400

267,000

303,900






294,700

325,800

118


302,100

234,800

267,300

304,200






295,000

326,100

119


302,400

235,200

267,600

304,500






295,300

326,500

120


302,700

235,600

267,900

304,700






295,700

326,700

121


303,100

236,000

268,100

304,900






296,000

326,900

122


303,300


268,300

305,200






296,400

327,200

123


303,600


268,600

305,500






296,700

327,500

124


303,900


268,900

305,700






297,100

327,800

125


304,200


269,100

305,900






297,300

328,000

126




269,300

306,200






297,500

328,300

127




269,600

306,500






297,800

328,700

128




269,900

306,700






298,200

328,900

129




270,100

306,900






298,400

329,100

130




270,300

307,200






298,700

329,300

131




270,600

307,500






299,100

329,700

132




270,900

307,700






299,500

329,900

133




271,100

307,900






299,700

330,200

134




271,300







300,000

330,600

135




271,600







300,400

331,000

136




271,900







300,700

331,400

137




272,100







300,900

331,700

138











301,200

332,100

139











301,600

332,500

140











301,900

332,900

141











302,100

333,200

142











302,500

333,600

143











302,900

333,900

144











303,200

334,300

145











303,400

334,600

146











303,600

335,000

147











303,900

335,400

148











304,300

335,800

149











304,500

336,100

150











304,700

336,500

151











305,000

336,900

152











305,300

337,300

153











305,700

337,600

154











305,900


155











306,100


156











306,400


157











306,700


158











307,000


159











307,300


160











307,600


161











308,000


162











308,300


163











308,600


164











308,900


165











309,300


166











309,600


167











309,900


168











310,200


169











310,600


備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 行政職1の欄は、他の職種の区分に属さない全ての会計年度任用職員に適用する。ただし、第34条に規定する会計年度任用職員を除く。

3 行政職2の欄は、会計年度任用職員の事務補助員、ホームヘルパー、介護支援専門員その他市長が定める職員に適用する。

4 医療職1の欄は、病院等に勤務する会計年度任用職員の医師及び歯科医師に適用する。

5 医療職2の欄は、病院、健康センター等に勤務する会計年度任用職員の薬剤師、臨床検査技師その他の医療技術職員等に適用する。

6 医療職3の欄は、病院、健康センター等に勤務する会計年度任用職員の保健師、看護師その他の医療職員等に適用する。

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職1 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 行政職2 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

主任の職務

(3) 医療職1 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務

(4) 医療職2 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

放射線部門の技師、臨床検査部門の技師、リハビリテーション部門の技師、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士その他医療技術員の職務

2級

薬剤師の職務

技術又は経験を要する医療技術員(薬剤師を除く。)の職務

3級

技術又は経験を要する薬剤師の職務

(5) 医療職3 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師及び看護師の職務

砺波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第10号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 条例第10号
令和3年11月29日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第24号