○砺波市骨髄移植等の理由による予防接種費用助成金交付要綱
令和2年4月1日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種をいう。(以下同じ。))の効果が期待できないと医師に判断されたため任意で予防接種(以下「任意予防接種」という。)の再接種を受ける者の経済的負担を軽減し、もって感染症の発生及びまん延の防止を図ることを目的とし、当該相当する予防接種に要する費用を助成することについて必要な事項を定める。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てを備える予防接種とする。
(1) 令和2年4月1日以降に受ける予防接種であること。
(2) 法第5条第1項の規定に基づき行う予防接種であって、法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること。
(3) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであり、かつ、接種済みの定期予防接種であること。
(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の10の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(予防接種対象者)
第3条 助成の対象となる予防接種対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを備える者とする。
(1) 骨髄移植等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 再接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により砺波市内に住所を有すること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。
(助成対象者)
第4条 助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(親権を行うもの、後見人又はこれに準ずる者で現に接種対象者を養育しているものをいう。)とする。
(助成の金額及び助成の回数)
第5条 助成の金額は、任意予防接種の再接種にかかる費用とする。ただし、接種した日が属する年度の予防接種(A類疾病)業務委託単価を上限とし、助成の回数は、実施規則に規定する回数を上限とする。
(実施方法)
第6条 任意予防接種の再接種に要する費用が発生した場合には、助成対象者が医療機関に対し、その料金を支払うものとする。
(1) 任意予防接種をした医療機関が発行する領収書その他の書類で、次の事項が記載されたもの
ア 接種対象者の氏名
イ 任意予防接種の種類及び接種日
ウ 医療機関の名称
エ 任意予防接種の金額及び任意予防接種の費用であることが分かる事項
(2) 砺波市骨髄移植等の理由による予防接種に関する意見書(様式第2号)
(3) 骨髄移植等を実施する以前の定期予防接種の実施記録(母子健康手帳等)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請は、対象予防接種を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以降においてはすることができない。
2 市長は、前項に規定する交付決定通知書により通知を行った者に対し、当該助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、助成対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(事故発生時の措置)
第10条 市長は、接種対象者から健康被害発生の連絡を受けたとき、主治医の診察を受けるよう指導する。
2 予防接種が起因していると思われる健康被害者(予防接種との関係が否定できない事故での死亡又は通常生ずる副反応の程度を超えての入院、専門医の精密健診若しくは治療を必要とすると判断された者)を診察した医師は、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に通報するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第194号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。





