○砺波市デジタル化推進本部設置要綱
令和3年3月31日
告示第109号
(設置)
第1条 ICT(情報通信技術)の急速な進展に対応し、市のデジタル化関係施策を積極的に推進するため、砺波市デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国及び県のICT推進に係る情報収集、情報交換及び市のICT推進に関すること。
(2) 地域のICT推進に関する計画、地域情報化計画等の検討に関すること。
(3) 各部局が実施しようとするICT推進施策の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市のICT推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、砺波市行政組織規則(平成16年砺波市規則第4号)第54条第2項の庁議の構成員(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部の会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画総務部広報情報課において処理する。
(庁内会議)
第7条 デジタル化推進に係る課題を調査し、研究し、及び審議するため、本部に砺波市デジタル化推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設ける。
2 庁内会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。