○砺波市貸切バス・タクシー等支援事業費補助金(第2次)交付要綱
令和4年2月15日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響が生じている貸切バス事業者及びタクシー事業者の事業継続を支援するため、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号)第26条の規定に基づき、砺波市貸切バス・タクシー等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸切バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う者をいう。
(補助対象期間)
第4条 補助の対象期間は、令和3年10月1日から令和4年2月28日までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、砺波市貸切バス・タクシー等支援事業費補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 貸切バス事業者 別表第1に掲げる書類
(2) タクシー事業者 別表第2に掲げる書類
(取消し又は返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受ける者が、交付申請書に偽りの記載をする等の不正が発覚した場合は、補助金の交付を取り消し、又は返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年度分の補助金に限り適用する。
別表第1(第3条、第5条関係)
区分 | 貸切バス事業者 |
補助対象事業者 | 次の要件を全て満たす事業者 (1) 令和3年10月1日から交付申請日までの間、事業を継続している者 (2) 交付申請日において、以降も事業を継続する意思を有している者 (3) 市内に主たる事業所又は営業所を有する者 |
補助対象車両 | 令和3年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省北陸信越運輸局富山運輸支局に登録し、市内の事業所に所属している貸切バス車両(リース車両を含む。) ただし、市の委託又は補助によるコミュニティバスの運行の用に限り使用する車両を除く。 なお、次の車両も対象とする。 (1) 新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により休車している車両 (2) 減車等に伴い、令和3年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両 (3) 令和3年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合は、当該車両(新旧の車両を合わせて1台とみなす。) |
補助金額 | 車両1台あたり8万円 |
申請書の添付書類 | (1) 対象車両一覧表(様式第2号) (2) 法人の名称、代表者及び事業所所在地が分かる書類の写し (3) 令和3年10月1日以降の事業用車両数が確認できる書類の写し(令和3年10月1日が期間に含まれる一般乗用・貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)など) (4) 対象車両が確認できる自動車検査証等又は休車リストの写し (5) 補助金振込先の申請者名義の預金通帳等の写し |
別表第2(第3条、第5条関係)
区分 | タクシー事業者 |
補助対象事業者 | 次の要件を全て満たす事業者(福祉輸送事業限定を除く。) (1) 令和3年10月1日から交付申請日までの間、事業を継続している者 (2) 交付申請日において、以降も事業を継続する意思を有している者 (3) 市内に主たる事業所又は営業所を有する者 |
補助対象車両 | 令和3年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省北陸信越運輸局富山運輸支局に事業用自動車として届出し、市内の事業所又は営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。) ただし、市の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。 なお、次の車両も対象とする。 (1) 新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により休車している車両 (2) 減車等に伴い、令和3年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両 (3) 令和3年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合は、当該車両(新旧の車両を合わせて1台とみなす。) |
補助金額 | 車両1台あたり2万円 |
申請書の添付書類 | (1) 対象車両一覧表(様式第2号) (2) 法人の名称、代表者及び事業所所在地が分かる書類の写し (3) 令和3年10月1日以降の事業用車両数が確認できる書類の写し(令和3年10月1日が期間に含まれる一般乗用・貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)など) (4) 対象車両が確認できる自動車検査証等又は休車リストの写し (5) 補助金振込先の申請者名義の預金通帳等の写し |