○富田林市職員の休暇に関する規則

昭和53年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、富田林市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(年次休暇の日数)

第2条 条例第11条第1項の規則で定める日数は、一の年度につき育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の1週間の勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)の日数を5日で除して得た数を20日に乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、市長が別に定める日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされる日数を下回るときは、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員となった者については、当該職員となった年度の条例第11条第1項に規定する規則で定める日数は、その者の勤務日の日数を考慮し、市長が別に定める。

(病気休暇)

第2条の2 条例第12条の規定により病気休暇を与えることができる場合は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に定義する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員には適用しない。

7 負傷又は疾病により地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職した職員が、治癒した後に職務への復帰のための順応期間を要すると医師が認めた場合は、職務への復帰後2週間以内の期間は、半日を限度として必要な時間を病気休暇として付与することができる。

(条例第13条の規定による特別休暇)

第3条 条例第13条の規定により特別休暇を与えることができる場合及びその期間は、次のとおりとする。

(1) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認める日又は時間

(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める日又は時間

(3) 職員が出産する場合 その出産予定日以前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び出産後8週間を経過する日までの期間内で必要とする期間(出産予定日前に出産した場合にあっては、出産日の翌日から出産予定日までの日数を加算する。)

(4) 職員が生後1年2月に達しない子を育てる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日1回90分を超えない範囲内又は1日2回各45分を超えない範囲内で職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(5) 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について2日以内

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離等のため勤務ができない場合 必要と認める日又は時間

(7) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内において、その都度必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水及び食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(8) 職員が結婚する場合 7日以内で必要と認める期間

(9) 削除

(10) 削除

(11) 職員の配偶者が出産する場合 出産前1週間から出産後2週間までの間において2日以内

(12) 職員が中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)及び父母(配偶者の父母を含む。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子及び父母の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子及び父母の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 次に掲げる区分において定める期間を合算した期間で20日以内の期間

 子の看護 一の年度において5日の範囲内の期間

 父母の看護 一の年度において10日の範囲内の期間

(13) 削除

(14) 職員が親族の喪に服する場合 別表に定める期間内で必要と認める期間

(15) 妊娠中の職員が母子手帳の交付を受けてから産前休暇をとるまでの間において医師、助産師等の保健指導を受ける必要がある場合 妊娠6月末(1月は、28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回とし、勤務しないことを承認できる時間は1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(16) 職員が妊娠4月以内に流産した場合 その日を含めて1週間以内

(17) 妊娠中の職員が、通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日1時間(半日勤務時間が割り振られた日は、半日の勤務時間の始め又は終わりにおいて30分)以内で必要とされる時間

(18) 妊娠中の職員が妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 5日以内

(19) 在職期間が10年、20年及び30年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合 在職期間が10年に達する日の翌日の属する年度において連続して2日以内で必要とする期間、在職期間が20年に達する日の翌日の属する年度において連続して3日以内で必要とする期間及び在職期間が30年に達する日の翌日の属する年度において連続して5日以内で必要とする期間

(20) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当と認められる場合 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疫病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(22) 職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日以内(体外受精及び顕微授精等の不妊治療を受ける場合にあっては10日以内)

(23) 職員の配偶者が出産する場合であって、子(当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合 その出産予定日以前6週間以内(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日以内

(24) その他任命権者が事情やむを得ないと認めた場合 その必要と認める期間

(介護休暇)

第3条の2 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において、事実上子と同様の関係にあると認められる者

(3) その他任命権者が定める者

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第3条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 任命権者は、やむを得ない事情があると認める場合には、第2項に規定する介護休暇の期間について、別の定めをすることができる。

(介護時間)

第3条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第4条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第12条に定める場合又は第3条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第5条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条第1項又は第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第6条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、事前に任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後遅滞なく届出しなければならない。

2 条例第12条に規定する病気休暇を請求する者は、医師の診断書を申請書に添えなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求等)

第7条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第8条 第6条第1項又は前条第1項の請求があった場合において、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、その他必要な証明書類の提出を求めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた休暇に関する承認は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富田林市職員の休暇に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富田林市職員の休暇に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第20号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 平成9年4月1日前において、既に在職期間が20年に達する日の翌日の属する年度を経過している職員(在職期間が30年に達する日の翌日の属する年度が平成9年度となる職員を除く。)については、別に定めるところにより特別休暇を与えるものとする。

(平成9年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成13年4月1日前において、既に在職期間が10年に達する日の翌日の属する年度を経過している職員(在職期間が20年に達する日の翌日の属する年度が平成13年度以前となる職員を除く。)については、別に定めるところにより特別休暇を与えるものとする。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の富田林市職員の勤務時間、休憩時間等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の富田林市職員の休暇に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の富田林市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度における改正後の富田林市職員の休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第12号の規定に基づく特別休暇(以下この項において「看護休暇」という。)の期間は、新規則第3条第12号の規定にかかわらず、第4条の規定に基づき承認を受けた平成22年の看護休暇の施行日における残期間に1日と半日の期間を加えた期間とする。

3 平成22年度における新規則第3条第20号の規定に基づく特別休暇(以下この項において「ボランティア休暇」という。)の期間は、新規則第3条第20号の規定にかかわらず、第4条の規定に基づき承認を受けた平成22年のボランティア休暇の施行日における残期間に1日と半日の期間を加えた期間とする。

(平成22年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第54号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第62号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(富田林市職員の休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の富田林市職員の休暇に関する規則の規定を適用する。

別表(第3条関係)

区分

特別休暇日数

父母・配偶者・子

10

祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母

5

伯叔父母・配偶者の兄弟姉妹

3

その他の親族

1

(1) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(2) 日数は、死亡の日からこれを起算し、服喪のため帰省するときは、その往復所要日数を加える。

(3) その他の親族にあつては、告別式当日とする。

(4) 親族の範囲は、民法第725条の定めるところによる。

富田林市職員の休暇に関する規則

昭和53年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)