○富田林市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成7年3月24日
規則第9号
廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに富田林市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(多量排出事業者)
第3条 条例第10条第1項に規定する多量排出事業者とは、1日平均84キログラム又は45リットル相当容器14個分以上の一般廃棄物(し尿及び愛玩動物等の死体を除く。)を排出する事業者をいう。
2 多量排出事業者は、毎年1回、市長が定める期限までに、事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 多量排出事業者は、廃棄物管理責任者を選任又は変更したときは、選任し、又は変更した日から14日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申請)
第4条 一般廃棄物の処理を受けようとする者又は一般廃棄物(愛玩動物等の死体を除く。)の処理を必要としなくなった者は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。
2 前項の申し出の内容に変更が生じたときは、市長に申し出なければならない。
(一般廃棄物の区分及び処理基準)
第5条 条例第13条第3項に規定する一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、次のとおりとする。
(1) ごみ
ア 一般家庭のごみ
(ア) 燃えるごみ 週2回
(イ) 資源ごみ おおむね月1回
(ウ) 粗大ごみ 月1回
(エ) 臨時的な処理 申込みによりその都度。ただし、市長が指定する日。
(オ) 直接搬入ごみ 申込みによりその都度。ただし、市長が指定する日。
イ 一般家庭以外のごみ
(ア) 継続的な処理 排出状況等に応じて市長が指定する日。ただし、資源ごみ(空き缶、空き瓶等)月2回
(イ) 直接搬入ごみ 申込みによりその都度。ただし、市長が指定する日。
ウ 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬 申し込みによりその都度。ただし、市長が指定する日。
(2) 愛玩動物等の死体
収集処理及び直接搬入処理 申込みによりその都度。ただし、市長が指定する日。
(3) し尿
ア 継続的な処理 一般家庭は、おおむね月2回
一般家庭以外は、排出状況等に応じて市長が指定する日。
イ 臨時的な処理 申込みによりその都度。ただし、市長が指定する日。
(分別排出)
第6条 市長は、占有者に対し、一般廃棄物(し尿及び愛玩動物等を除く。)を燃えるごみ、粗大ごみ、資源ごみ等の種類ごとに各別の容器又は設備に分別して排出することを指示することができる。
(手数料の徴収方法)
第7条 条例第18条第1項に規定する処理手数料は、次のとおり徴収する。
(1) し尿の処理手数料は、一般家庭についてはし尿汲取証紙により徴収し、一般家庭以外については納入通知書又は現金で徴収する。ただし、し尿汲取証紙により徴収する場合で市長が認めるときは、当該年度末までの期間に限り一括して徴収することができる。
(2) 一般家庭のごみの処理手数料は、指定枚数を超えるごみ処理券を必要とする場合に限り、その都度徴収する。
(4) 臨時的な処理の処理手数料は、その都度徴収する。
(5) 愛玩動物等の死体の処理手数料は、その都度徴収する。
(6) 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬手数料は、その都度徴収する。
(ごみ処理券の種類等)
第8条 ごみ処理券の種類は、次のとおりとする。
(1) もえるごみ専用(無料)
(2) もえるごみ専用(有料) 30リットル袋用と45リットル袋用
(3) 粗大ごみ専用(無料)
(4) 粗大ごみ専用(有料)
(5) 事業系ごみ専用 45リットル用
(6) 事業系カン・ビン専用 45リットル用
2 市長は、手数料の減免を承認した者に対しては、手数料減免承認書(様式第5号)を交付する。
2 事業系ごみ処理券は、事業系ごみの処理手数料と引き換えに交付する。ただし、市長が、必要と認めるときは、交付依頼書により交付することができる。
3 一般家庭の有料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券の交付は、市長が指定するごみ処理券取扱所において行うものとする。
(ごみ処理券取扱手数料)
第12条 市長は、ごみ処理券の取扱業務を委託した者に対し、ごみ処理券取扱手数料を支払う。
(無料ごみ処理券の指定枚数)
第13条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載のある者であって、市内に居住する者の世帯その他市内に居住していることの確認のとれる者の世帯(以下「世帯」という。)に対し、無料ごみ処理券を配付する。
2 無料ごみ処理券の配付枚数は、世帯構成により区分をし別表のとおりとする。
(無料ごみ処理券の交付方法)
第14条 前条に規定する無料ごみ処理券は、年1回年間配付枚数を配付する。
2 市内に転入した者については、世帯構成及び年度内の残り月数に応じて無料ごみ処理券を配付する。
3 市外に転出する者については、転出届を提出するときに未使用の無料ごみ処理券を返却するものとする。
4 無料ごみ処理券の配付後は、再交付及び追加配付はしない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 配付した無料ごみ処理券の有効期間は、ごみ処理券に記載された期間とする。
(無料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券の譲渡禁止)
第15条 無料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券は、他人に譲渡してはならない。
2 前項の規定に違反して譲渡された無料ごみ処理券及び事業系ごみ処理券は無効とする。
(推奨ごみ袋)
第16条 市長は、分別収集の向上等を図るため乳白色を基調とした半透明のごみ袋の普及に努めるものとする。
2 市民及び事業者は、前項で市長が推奨するごみ袋の使用に努めなければならない。
(1) 住宅用に供する開発(建築)行為。ただし自己の居住用として行うものを除く。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が別に定めるもの。
(許可基準)
第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は同法第36条の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 申請者が市内に事業所又は営業所を有していること。
(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。
(浄化槽清掃業許可申請手続)
第19条 浄化槽法第35条第1項及び浄化槽の清掃に係わり法第7条第1項(浄化槽のし尿汚泥に限る。)の規定により市長の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 前項の許可証の有効期間は、交付の日から2年とする。
(許可証の再交付)
第21条 前条第1項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証を再交付を受けなければならない。
(許可申請事項の変更等の届出)
第22条 許可業者は、その業務を廃止(休止)し、又は変更しようとするときは廃止(休止)、又は変更しようとする日から30日以内に浄化槽業務廃止(休止)・変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第24条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(実績報告書の提出)
第25条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する毎月の業務の実績について業務実績報告書(様式第13号)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(廃棄物減量化及び適正処理指導員)
第26条 条例第25条で規定する職員は、廃棄物減量化及び適正処理指導員(以下、「指導員」という。)という。
(実施細目)
第27条 この規則の施行については必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号イ(ア)の規定は、条例附則第1条ただし書に規定するごみの項第2号の規定の施行の日から施行し、第7条の規定は、条例附則第1条ただし書に規定するごみの項第1号の規定の施行の日から施行する。
2 前項の規定による施行までの間は、旧規則の規定によるものとする。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第7号)の規定によってした処分、手続きその他行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第33号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、第11条第3項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び様式第3号の改正規定は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(1) もえるごみ
世帯構成 | 年間配付枚数 |
1人~2人 | 年110枚 |
3人~4人 | 年220枚 |
5人~6人 | 年280枚 |
7人以上 | 年340枚 |
(2) 粗大ごみ 1世帯あたり月3枚
様式 略