○富田林市廃棄物減量等推進審議会規則
平成7年3月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、富田林市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成7年条例第13号)第6条の規定に基づき富田林市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事務を所掌する。
(1) 廃棄物の減量化及び再利用のための調査研究
(2) 廃棄物の減量化及び再利用のための建議
(3) 廃棄物の減量化及び再利用のための啓発活動
(4) その他審議会の目的を達成するために必要な事務
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学職経験のある者
(2) 市民団体を代表する者
(3) 再資源回収業者
(4) 商工業関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委員報酬)
第7条 委員の報酬は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和51年条例第20号)第2条第2項の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、廃棄物減量推進担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。