○富田林市立斎場条例

平成5年12月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、富田林市立斎場(以下「斎場」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 富田林斎場

(2) 位置 富田林市大字佐備2594番地15

(業務)

第3条 斎場の業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬室の使用に関すること。

(2) 霊安室の使用に関すること。

(3) 葬儀室(和室を含む。以下同じ。)の使用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の施設の管理に関すること。

(使用の許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 通夜及び告別式(以下「葬儀」という。)のために葬儀室を使用することができる者は、富田林市営葬儀条例(昭和53年条例第4号。以下「市営葬儀条例」という。)の適用を受け葬儀を執行する者のみとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた者は、この限りではない。

3 市長は、第1項の許可の際に使用の範囲及び期間等について管理上必要な条件を付けることができる。

4 市長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認めるときは、使用を許可しない。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、斎場の使用を許可した者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 斎場を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

(5) その使用が暴力団の利益になると認めるとき。

(使用料)

第6条 市長は、別表に掲げる使用方法の区分に従い、使用者から使用料を徴収する。

2 使用者は、前項の使用料を使用許可の際に納付しなければならない。

(使用料の免除等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは前条第1項に定める使用料を免除等することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を使用者に還付することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第5条により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、斎場の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(遺骨の処理)

第11条 使用者は、火葬終了後市長の定めるところにより、その遺骨を引き取らなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第11号により平成6年4月28日から施行)

(条例の廃止)

2 富田林市立火葬場条例(昭和53年条例第5号)は、廃止する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

第2条 この条例(第9条及び第19条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下次条において「施行日」という。)以後の使用及び利用(以下この条において「使用等」)に係る使用料及び利用料金(以下この条において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表 使用料(第6条関係)

区分

単位

使用料

本市住民の葬儀を執行する場合

その他の場合

火葬室

大人(13歳以上の遺体) 1体

10,000円

100,000円

小人(13歳未満の遺体) 1体

6,000円

60,000円

死産児 1胎

4,000円

40,000円

身体の一部

4,000円

40,000円

霊安室

24時間まで

3,050円

6,110円

葬儀室

通夜及び告別式のため午後5時から翌日の午後1時(和室は、翌日の午後3時)まで

50,920円

 

(備考)

1 本市住民とは、死亡当時本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていた者をいう。

2 市営葬儀条例の適用を受け葬儀を執行する場合は、本市住民の葬儀を執行する場合の使用料とする。

富田林市立斎場条例

平成5年12月27日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)