○富田林市水道事業給水条例

昭和36年5月30日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第10条~第18条)

第3章 給水(第19条~第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条~第34条)

第5章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第6章 雑則(第37条~第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか富田林市水道事業の給水についての料金、給水装置工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例で「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業がもつぱら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(給水装置の種類の指定)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは給水装置の種類を指定することができる。

(代理人及び総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人をおかなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、管理者は総代人の選定を求めることができる。

(1) 給水装置を共有用するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者が代理人又は総代人を不適当と認めるときは変更させることができる。

(届出の義務)

第7条 次の各号の一に該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)所有者代理人又は総代人は直ちに管理者に届けでなければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があつたとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、中止し又は廃止しようとするとき。

(3) 使用者代理人又は総代人に変更があつたとき。

(4) 所有者代理人又は総代人の住所に変更があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

(6) 給水装置の用途の変更があつたとき。

(7) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(権利義務承継)

第8条 給水装置の所有権を承継したものは、これに附随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者又は所有者はその家族、雇人、同居人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の新設等の申込み)

第10条 給水装置を新設、増設、改造及び撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。

2 前項の申込があつた場合管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施工)

第11条 給水装置工事(以下「工事」という。)は、管理者又は指定給水装置工事事業者(管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者をいう。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 前項の設計審査及び竣工後の工事検査については、それぞれ手数料を徴収する。

(構造及び材質)

第12条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水装置を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(指定給水装置工事事業者)

第14条 指定を受けようとする指定給水装置工事事業者は、管理者に指定の申請をしなければならない。

2 管理者は、前項による指定を行う場合は、指定給水装置工事事業者に指定証書を交付するものとする。

3 第1項に指定する指定給水装置工事事業者の指定、法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新及び指定証書の再交付については、手数料を徴収する。

4 その他指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(工事の費用負担)

第15条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施工することを適当と認めるものについてはこの限りでない。

2 工事の申込者は工事申込のとき工事費予定額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

3 前項に規定する前納金は竣工後精算し過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、過不足の額が還付又は追徴に要する実費に満たないときは、還付又は追徴しないことがある。

(工事の算出方法)

第16条 市が施工する工事の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の管理)

第17条 使用者又は所有者は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水に異常があると認めるときは管理者に、給水装置に異常があると認めるときは管理者又は指定給水装置工事事業者に、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。ただし、法第16条の2第3項に規定する軽微な変更は、この限りでない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者が必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によつてこれを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。

(給水管の取付替え等の工事)

第18条 管理者は、配水管の布設又は移転に伴い、給水管の取付替え等の工事が必要となつたときは、当該給水装置の使用者又は所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても市はその責を負わない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは、市職員の立会を要する。

(計量及びメーター)

第21条 料金算定の基礎となる水量(以下「使用水量」という。)は、水道メーター(以下「メーター」という。)をもつて計算する。ただし、管理者が必要と認めるときは使用水量を認定することができる。

2 メーターは毎月定例日に計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは2月以上一括し、又は定例日を変更して計量することができる。

第22条 管理者が必要と認めるときは、一個のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の使用水量を計量することができる。

第23条 メーターは、市が設置して、所有者又は使用者が善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

2 給水装置の所有者又は使用者はメーターの設置場所にその計量又は作用を妨害するような物件を堆積若しくは工作物を設けることはできない。

3 前項の規定に違反したとき又は市が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更する。この場合に要した費用はその給水装置所有者あるいは使用者の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、管理者において検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合はその実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金納付義務)

第25条 料金は、使用者又は所有者から徴収する。

2 共用給水装置の料金は各使用者が連帯して、その納付の義務を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1月について、使用水量に応じ、次の区分により算定した額(以下「料金算定基礎額」という。)に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

用途

種別

料金

基本水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

普通栓

口径40mm未満の給水装置

0~8m3

724円

9~20m3

153円

21~30m3

188円

31~40m3

227円

41~50m3

255円

51~100m3

271円

101m3以上

276円

口径40mm以上の給水装置

0~30m3

口径40mm 7,474円

50mm 8,701円

75mm 9,259円

100mm 9,816円

150mm以上 12,605円

31~40m3

239円

41~50m3

266円

51~100m3

281円

101m3以上

287円

特殊栓

浴場給水装置

0~100m3

6,693円

101m3以上

55円

共用給水装置

0~8m3

446円

9m3以上

66円

臨時給水装置

1m3以上

780円

2 前項の規定にかかわらず、第29条第1項ただし書の規定により料金を2月ごとに徴収する場合における料金の計算については、算定日の属する月分及びその前月分の料金算定基礎額の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えるものとする。

3 前2項の規定により算定した料金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 区域外に分水するときの料金は管理者が定める。

第26条の2 削除

第27条 削除

第28条 削除

(料金の算定及び徴収)

第29条 料金は、毎月これを算定し徴収する。ただし、管理者が認めるときはこれを2月以上一括して行うことがある。この場合の使用水量は各月均等とみなす。

2 使用を中止し若しくは廃止し又は給水を停止したときは、そのつど料金を算定し徴収する。

3 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し若しくは廃止し又は給水を停止した場合の基本料金は、次により算定し徴収する。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないとき 当該基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 当該基本料金の全額

4 料金算定の基準となる月の中途において用途又はメーター口径に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い方によつて算定し徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

(納付後の増減)

第30条 料金納付後その額に増減ができたときはその差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(料金の前納)

第31条 管理者が必要と認めるものについては、管理者の定める料金計算額を前納させる。

2 前項の料金は、使用の中止又は廃止のときに精算し過不足があるときは還付し又は追徴する。

(手数料)

第32条 手数料は、次のとおりとし申込者の負担とする。ただし、特別の費用を必要とするときはその実費を徴収する。

(1) 設計手数料

給水管最大口径40mm未満1件につき 800円

〃      40mm以上〃    2,000円

ただし、工事の内、宅地引込、臨時、増設、撤去に伴う手数料は、上記の2分の1の額とする。

(2) 設計審査手数料

給水管最大口径40mm未満1件につき 700円

〃      40mm以上〃    1,500円

ただし、工事の内、宅地引込、臨時、増設、撤去に伴う手数料は、上記の2分の1の額とする。

(3) 竣工検査手数料

給水管最大口径40mm未満1件につき 3,000円

〃      40mm以上〃    6,000円

ただし、工事の内、宅地引込、臨時、増設、撤去に伴う手数料は、上記の2分の1の額とする。

(4) 占用申請手数料

国道、府道、河川敷及びこれに準ずるもの 10,000円

市道及びこれに準ずるもの 5,000円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 10,000円

(6) 給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき 10,000円

(7) 給水装置工事事業者指定証書再交付手数料

1件につき 2,000円

(8) 各種証明書1件につき 300円

2 前項の手数料は申請のときに前納しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 既納の手数料は還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

(料金等の減免)

第33条 料金は、第19条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。

第34条 管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 貯水槽水道

(市の責務)

第35条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 雑則

(検査等及び費用負担)

第37条 管理者は、管理上必要と認めるときは給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。

2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、管理者がこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は使用者又は所有者の負担とする。

(給水の中止)

第38条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。

(給水装置の撤去等)

第39条 所有者は給水装置の使用を廃止したときは30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。

2 管理者が使用廃止の状態にあると認める給水装置について所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。

3 前2項の撤去又は切断に要する費用は所有者の負担とする。

(違反処分)

第40条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間給水を停止し、損害があつたときはこれを賠償させることがある。この場合において50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 給水を濫用し又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い又は給水装置を使用したとき。

(4) 消火のためのほか管理者に届けでないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 市職員の職務執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(6) 前各号のほかこの条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額を徴収するほかその金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第42条 管理者は、料金又は工事費その他この条例の規定によつて納付しなければならない金額を期限内に納付しない者に対しては完納するまで給水を停止することができる。

(施行の細目)

第43条 この条例の施行について必要な事項は管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第26条の規定は、昭和36年7月1日から適用し、昭和36年7月1日から昭和44年9月30日まで別表のとおり読み替えるものとする。

3 前項適用日以降における最初の検針による使用料の額は、その検針日前の検針日が適用日前である場合は、適用日前の日数と適用日以降の日数によりそれぞれ新旧使用料金をもつて日割計算した合計額とする。

4 富田林市上水道条例(昭和29年富田林市条例第26号)は廃止する。

附則別表

種別

用途

使用料(1カ月につき)

基本水量

基本料金

超過料金

1 専用給水装置

 

立方米

1立方米につき

家事用

8

250

35

官公庁、会社、工場、病院、学校用

20

750

39

営業用

8

250

43

浴場用

100

3,400

34

臨時用

1

90

 

特殊営業用

20

750

40

2 共用給水装置

共用給水装置

8

250

33

3 私設消火栓 公共のための演習以外の演習に使用したとき1カ所1回につき1,000円(使用時間は5分以内)。ただし、メーターを設置している場合はこの限りでない。

(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第2条、第3条第1項、第4条から第6条まで及び附則第2項、第3項及び第5項の規定は昭和42年1月1日から、第3条第2項、第7条及び附則第4項、第6項及び第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

1 この条例は、昭和42年12月1日から施行する。

2 第26条の2の規定は、既設のメーターについては、給水装置請求者の負担により最初に取付けた日が昭和37年3月31日までの使用者について適用し、昭和37年4月1日以降に取付けたメーターの使用者については最初に取付けた日の属する年度を含め6カ年を経過した翌年度の4月1日より適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年5月分の水道料金から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月分の水道料金から適用する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の水道料金から適用する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第26条の2の改正規定は、昭和55年7月分の水道料金から施行し、第32条の改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の富田林市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、平成8年5月1日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成9年条例第6号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第15号により平成9年7月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の富田林市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げに際し、経過措置が必要となる場合は、市長又は管理者が別に定めることができる。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定(「100円」を「300円」に改める部分に限る。)は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(第32条第2項にただし書を加える改正規定を除く。)の規定 令和3年10月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富田林市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以降の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の富田林市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、第1項第2号に掲げる規定の施行の日以降の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

4 前2項の場合において、第1項第1号及び第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

5 第1項第1号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

富田林市水道事業給水条例

昭和36年5月30日 条例第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和36年 条例第25号
昭和36年5月30日 条例第11号
昭和37年 条例第4号
昭和38年 条例第10号
昭和38年 条例第24号
昭和39年 条例第33号
昭和40年 条例第11号
昭和41年 条例第5号
昭和41年 条例第17号
昭和41年 条例第43号
昭和42年 条例第9号
昭和42年 条例第26号
昭和43年 条例第10号
昭和44年 条例第10号
昭和44年 条例第18号
昭和47年 条例第11号
昭和49年 条例第2号
昭和51年 条例第27号
昭和55年 条例第23号
平成7年 条例第1号
平成8年 条例第8号
平成9年 条例第6号
平成9年12月26日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第3号
平成14年12月19日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第38号
平成27年12月22日 条例第32号
令和元年10月2日 条例第19号
令和3年3月30日 条例第7号
令和5年3月8日 条例第4号
令和6年12月26日 条例第30号