○あき地の適正管理に関する条例

昭和53年6月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、富田林市の環境保全と向上に関する基本条例(昭和52年条例第23号)第6条の規定に基づき、あき地を適正に管理することにより、良好な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に使用していない土地又はこれに準ずる土地で、市長が指定するものをいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(3) 不良状態 あき地が雑草の繁茂若しくは湿地の状態又は廃棄物の投棄を招く原因となる状態であつて、次のいずれかに該当すると認められる状態をいう。

 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき

 犯罪又は災害等の発生を誘発するおそれがあるとき

 周囲の美観を著しく害するとき

(占有者の責務)

第3条 あき地の占有者は、当該あき地が不良状態にならないよう雑草の除去、柵・立札の設置、廃棄物の処理及び危険物の除去等、適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第4条 市長は、あき地が不良状態にあると認めるときは、当該あき地の占有者に対し雑草及び廃棄物の除去その他不良状態の改善に必要な措置をとるよう指導し、又は期限を定めて勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、あき地の占有者が前条の規定による勧告に基づく必要な措置をとらないため、当該あき地の近隣住民の生命若しくは身体に危害が及ぶおそれがあるとき又は生活環境若しくは自然環境を著しく害していると認めるときは、当該あき地の占有者に対し不良状態の改善について必要な措置をとるよう期限を定めて命令することができる。

(報告の義務)

第6条 あき地の占有者は、第4条の規定による勧告又は前条の規定による命令に基づき、不良状態の改善に必要な措置をとつたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(代執行)

第7条 第5条の規定による措置命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認めるときは、市長は行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、みずからあき地の占有者がなすべき行為を行い、又は第三者に行わせその費用を当該あき地の占有者から徴収することができる。

(立入調査等)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において市職員にあき地を立入調査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査等をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(あき地の活用)

第9条 市長は、あき地の適正な管理と地域住民の福祉の向上を図るため当該あき地の活用について当該あき地の占有者と協議することができる。

2 前項の規定により、当該あき地が無償で公共の利用に供される場合は、市長、占有者及び地域住民の間においてその利用について協定を締結するものとする。

3 前項の規定により、協定が締結されたときは、当該あき地の占有者に対し市長は、助成の措置を講ずることができる。

(罰則)

第10条 第5条の規定による措置命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

2 第8条第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げた者は、30,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、当該法人又は人の業務に関して第5条の規定による措置命令に違反したとき又は第8条第1項の規定による立入調査を拒み、若しくは妨げたときは、行為者を罰するほか当該法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

あき地の適正管理に関する条例

昭和53年6月30日 条例第29号

(平成4年3月26日施行)