○富田林市災害見舞金等支給条例
昭和46年3月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害による被災者またはその遺族に対し、見舞金等を支給することを目的とする。
(1) 災害 火災、風水害、交通事故その他市長が必要と認める災害をいう。
(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両による人身事故をいう。
(3) 市内に居住する者 市内に現実に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 災害を受けた者に対して支給する見舞金等の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金
(2) 死亡弔慰金
(支給)
第4条 災害見舞金は、市内に居住する者が災害により住家に被害を受けたときに支給する。
2 死亡弔慰金は、市内に居住する者が災害により死亡したときに支給する。ただし、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第29号)第3条の適用を受けた場合を除く。
(支給額)
第5条 見舞金の支給額は、別表のとおりとする。
(適用除外)
第6条 災害により被害を受けた場合において当該災害がその者の故意または重過失により発生したものであるときは、その者に対して見舞金等は支給しない。
(給付の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、給付の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富田林市災害見舞金等支給条例の規定は、昭和57年8月1日から適用する。
附 則(平成24年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
種類 | 被害の程度 | 金額 |
災害見舞金 | 全焼、全壊、流失 | 1世帯 100,000円 |
半焼、半壊 | 1世帯 50,000円 | |
床上浸水 | 1世帯 30,000円 | |
死亡弔慰金 | 死亡 | 1人 100,000円 |