○富田林市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年6月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図ることができるものであること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長が公の施設の設置の目的に応じて別に定める基準
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。第7条第1項の規定により指定を取り消されたときも、また同様とする。
(業務報告の聴取等)
第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は心要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(市長による管理)
第10条 市長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、指定管理者が管理する公の施設に関する他の条例(以下「個別施設条例」という。)の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(1) 第4条第1項の規定による指定管理者の指定ができなかった場合
(2) 第7条第1項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
(3) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となった場合
2 市長は、前項の規定により管理の業務を行う公の施設の使用について、個別施設条例に定める利用料金の額の範囲内において、市長が定める額の使用料を徴収するものとする。
3 市長は、前項の使用料について、個別施設条例の例により減額し、若しくは免除し、又は全部若しくは一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(富田林市情報公開条例の一部改正)
2 富田林市情報公開条例(平成11年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富田林市個人情報保護条例の一部を改正)
3 富田林市個人情報保護条例(平成13年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。