○富田林市排水設備工事指定業者に関する規程
平成28年4月1日
上下水管規程第31号
(目的)
第1条 この規程は、富田林市下水道条例(昭和56年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の2に規定する指定業者の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定基準)
第2条 条例第5条の2第1項第3号に規定する指定業者の要件は、排水設備工事を業とし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 当該指定の申請の日において、禁錮以上の刑に処せられている者
(4) 暴力団員(富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団密接関係者(同条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)
(5) 申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者)が前3号に規定する者に該当しているもの
(申請手続)
第3条 条例第5条の2第2項の申請をしようとする者は、排水設備工事指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 営業所の一覧表、位置図及び写真
(2) 責任技術者の名簿
(3) 工事経歴書
(5) 法人の場合は、定款及び登記事項証明書、個人の場合は、住民票の写し
(6) 雇傭技術者名簿
(7) 公租公課の納税証明書
(8) 所有する器具及び機械の調書
(9) 印鑑証明書及び使用印鑑届出書
(10) その他管理者が必要と認める書類
(指定の決定)
第4条 管理者は、前条の規定による申請により審査のうえこれを決定する。
(指定業者証の交付)
第5条 指定業者には、排水設備工事指定業者証(様式第2号)を交付する。
2 指定業者は、排水設備工事指定業者証の再交付を申請することができる。
(指定の時期及び期間)
第6条 指定業者の指定は、随時に行う。
2 指定の期間は、5年とする。ただし、管理者は、初回の指定の期間に限り、短縮することができる。
(1) 営業所の見やすい場所に排水設備工事指定業者証を掲げること。
(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
(3) 工事は、誠実かつ迅速に施工し、完了後は直ちに届け出て、責任技術者立ち会いのうえ、管理者の検査を受けなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、責任技術者の立会いを省略することができる。
(4) 完了検査の結果不完全と認めるときは、管理者の指示する期間内に改修しなければならない。
(5) 完了検査に合格した後1年以内に生じた故障については、無償で修繕しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に基づく故障については、この限りでない。
(6) 名義を貸与し、又は下請負人によって施工してはならない。
(7) 反則工事の防止に協力しなければならない。
(8) 使用人の行為について、一切の責任を負わなければならない。
(9) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。
(10) 第3条各号の提出書類の記載事項等に異動が生じたときは、その都度7日以内に管理者に届け出て承認を受けなければならない。
(11) 災害時における復旧、漏水防止その他管理者の要求があるときは、いつでも管理者に協力すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項
(監督)
第8条 管理者は、必要に応じて指定業者の営業状態、帳簿、工事材料等について監督することができる。
(指定の取消し等)
第9条 指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、指定業者として不適当な行為があったとき。
2 前項の処分による損害について市は、その責を負わない。
(指定業者証の返還等)
第10条 指定業者が廃業し、又は第9条の規定によりその指定を取り消されたときは、排水設備工事指定業者証を3日以内に管理者に返還しなければならない。
(責任技術者の資格)
第11条 条例第5条の2第1項第2号に規定する責任技術者は、大阪府下水道協会(以下「協会」という。)が行う責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、排水設備工事責任技術者として協会の登録を受け、協会から排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付された者でなければならない。
(臨時指定業者)
第13条 管理者は、指定業者と同等以上の資格及び技術を有すると認められる者が自己の排水設備工事を行うときは、臨時に指定することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、廃止前の富田林市排水設備工事指定業者に関する規則(平成10年富田林市規則第11号。以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づき市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規程の施行日前において、廃止前の規則の規定に基づき市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。
4 この規程の施行の際、現に廃止前の規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。
附 則(令和元年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年上下水管規程第2号)抄
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和元年上下水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に第3条の規定による改正前の富田林市排水設備工事指定業者に関する規程第12条の規定により責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、第3条の規定による改正後の富田林市排水設備工事指定業者に関する規程第11条の規定による登録を受けている者とみなす。