○富田林市家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱

平成29年8月25日

要綱第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項及び第7項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可、廃止及び休止の承認並びに変更の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の認可)

第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富田林市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 職員の構成(様式第2号)

(2) 建物・土地の状況(様式第3号)(居宅訪問型保育事業を除く。)

(3) 調査書(様式第4号)

(4) 児童福祉法第34条の15第3項第4号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第5号)

(5) 別表第1に掲げる書類

2 前項の認可の基準については、法第34条の15第5項及び富田林市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年富田林市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるところによる。ただし、同項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査の上、家庭的保育事業等を認可する場合は富田林市家庭的保育事業等認可書(様式第6号)を、認可しない場合は富田林市家庭的保育事業等認可不承認通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(事業の廃止及び休止)

第3条 前条第3項の認可を受けた者(以下「事業認可者」という。)が、同項の認可を受けた家庭的保育事業等を廃止し、又は休止(原則として1年を超えない期間、事業を停止することをいう。)しようとするときは、当該事業を廃止し、又は休止しようとする日の6か月前までに、市長に報告し、協議しなければならない。

2 前項の協議を行った事業認可者は、富田林市家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業等の廃止又は休止を決定した理事会の議事録等の写し(法人の場合に限る。)若しくは経過が分かる書類

(2) 財産処分の具体的方法及び目的が分かる書類

(3) 在園児の処遇確保状況が分かる書類

(4) 職員の退職後の状況が分かる書類

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、家庭的保育事業等の廃止又は変更を承認する場合は富田林市家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第9号)を、承認しない場合は富田林市家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第10号)を事業認可者に交付するものとする。

(認可内容の変更)

第4条 事業認可者は、第2条第1項の認可の申請の際に届け出た内容について変更が生じたときは、富田林市家庭的保育事業等認可変更届(様式第11号)に調査書(様式第4号)及び別表第2に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、内容を審査の上、適正と認める場合は、富田林市家庭的保育事業等認可変更届受理書(様式第12号)を事業認可者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(富田林市家庭的保育事業等認可要綱の廃止)

2 富田林市家庭的保育事業等認可要綱(平成28年富田林市要綱第20号)は、廃止する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている用紙については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による用紙とみなして使用することができる。

(令和5年要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

添付書類

家庭的保育事業

小規模保育事業

居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業

職員関係

基準職員及び基準職員以外の常勤職員全員の履歴書の写し

保育士登録証(保育士以外の者にあっては、認定研修修了を証する書類)及び専門研修修了を証する書類の写し

嘱託医の医師の免許証の写し


保健師又は看護師を配置する場合には当該免許証の写し


所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書(控)の写し(基準職員以外の非常勤職員については不要)


調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書の写し


建物その他の設備関係

建物の案内図、配置図及び平面図(避難経路を含む。)


土地の実測図(自己所有の場合に限る。)


建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し※1


耐震診断による値が確認できる書類※2(※1を添付している場合は、不要)


土地及び建物の登記事項証明書(自己所有物件でない場合は、使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し)※3


家庭的保育事業等の運営方針

家庭的保育事業等運営規程

就業規則(給与規程等を含む。)



重要事項説明書(事業所のしおり等)

利用契約書

事業計画書

当該年度の歳入歳出予算書又は予算案

社会福祉法人関係

法人代表者の履歴書



法人の登記事項証明書



定款の写し



社会福祉

代表者及び幹部職員の履歴書



法人以外の者

その他審査に必要なもの



連携施設関係

連携施設との契約書の写し

その他

事業者の履歴及び資産状況

収支予算書

※1 昭和56年6月1日における建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部分)に限る。)に基づき建築された建築物である場合に添付すること。ただし、検査済証については、次の各号のいずれかの書類をもって代えることができる。

(1) 建築物台帳等記載事項証明書

(2) 建築確認申請時の設計図書一式を基に国土交通省のガイドラインに従って指定確認検査機関が実施する遵法性調査を行った結果により、建築基準法及び関係法令に適合していることを証明する書類

※2 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、Is値が0.6以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.0以上であることが確認されたものである場合に添付すること。

※3 申請時に土地及び建物の所有権の保存登記又は移転登記をしていない場合は、当該登記後、当該土地及び建物の登記事項証明書を送付すること。

別表第2(第4条関係)

添付書類

内容変更

増改築

使用区分

土地

定員等

代表者

所長

調理業務

連携施設

名称・位置

運営規程

議事録の写し又は経過が分かるもの







定款の写し










児童福祉法第34条の15第3項第4号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第5号)










職員

職員の構成(様式第2号)










職員の資格証明書(保育士登録証等)の写し









所長の経歴書










調理業務(搬入業務)委託契約書の写し










建物・土地

建物・土地の状況(様式第3号)






建物の変更前後の位置図・配置図







建物の平面図(避難経路を含む。)







土地の実測図(屋外遊戯場等の変更及び自己所有の場合に限る。)








建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し※1









耐震診断による値が確認できる書類※2

(※1を添付している場合は、不要)









土地及び建物の登記事項証明書(自己所有物件でない場合は、使用の権利を証する書類(賃貸借契約書等)の写し)※3








運営

家庭的保育事業等運営規程










連携施設との契約書の写し










事業者

代表者の履歴書










幹部職員の履歴書(社会福祉法人以外)










社会福祉法人の登記事項証明書(事後提出)










その他審査に必要なもの










※1 昭和56年6月1日における建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部分)に限る。)に基づき建築された建築物である場合に添付すること。ただし、検査済証については、次の各号のいずれかの書類をもって代えることができる。

(1) 建築物台帳等登記事項証明書

(2) 建築確認申請時の設計図書一式を基に国土交通省のガイドラインに従って指定確認検査機関が実施する遵法性調査を行った結果により、建築基準法及び関係法令に適合していることを証明する書類

※2 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、Is値が0.6以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.0以上であることが確認されたものである場合に添付すること。

※3 申請時に土地及び建物の所有権の保存登記又は移転登記をしていない場合は、当該登記後、当該土地及び建物の登記事項証明書を送付すること。

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富田林市家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱

平成29年8月25日 要綱第73号

(令和5年4月1日施行)