○富田林市配食サービス事業運営要綱
平成18年3月31日
要綱第39号
富田林市配食サービス事業運営要綱(平成16年富田林市要綱第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、食事づくりが困難な高齢者等に対し配食のサービスを行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、健康の維持及び疾病の予防を図るとともに、配食時の安否確認を行い、高齢者等が地域で安心して生活を営むことができるよう支援し、福祉の向上を図ることを目的とする。また、要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者には食の自立の観点から十分なアセスメントを行ったうえで実施し、その予防を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業の一部を社会福祉法人富田林市社会福祉協議会及び若一給食サービス運営委員会に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者のうち、食事の調理が困難で配食のサービスが必要な者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯の構成員
(3) その他市長が前2号に準ずると認めた者
(事業内容)
第4条 事業は、栄養バランスのとれた食事を対象者宅へ配食するサービス(以下「配食サービス」という。)を行い実施するものとする。ただし、要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者については、地域包括支援センターによる介護予防ケアプランに基づいて実施されることとする。
(配食サービスの申込み)
第5条 配食サービスを受けようとする者は、富田林市配食サービス事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(届出義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 配食サービスを受ける必要がなくなったとき。
(利用料)
第9条 利用者は、配食サービスに係る経費の一部を利用料として負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の富田林市配食サービス事業運営要綱に基づく利用者は、この要綱の規定に基づく利用者とみなす。