○富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱
平成12年10月16日
要綱第75号
(趣旨)
第1条 富田林市は、予算の定めるところにより、大阪府保健医療計画に基づく南河内二次医療圏(以下「二次医療圏」という。)における救急傷病者の医療を確保し、二次医療圏の救急医療体制の整備を図るため、休日夜間急病診療所等の初期救急医療施設及び救急患者の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、休日又は夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を二次医療圏内の病院群が共同連帯して当番日を決め、重症救急患者の医療を確保する方式(以下「休日夜間二次救急診療体制」という。)に参加する医療機関(以下「病院群輪番制病院」という。)の運営費に要する費用に対し、二次医療圏の幹事市として補助金を交付するものとし、その交付については富田林市補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業は、別に定める富田林市救急医療対策事業補助実施要綱に基づく病院群輪番制病院運営事業及び小児救急医療支援事業(大阪府救急医療対策事業運営費補助金の交付を受ける事業に限る。)とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内で交付額を決定する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この要綱による補助を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条による交付申請があった場合、申請書等関係書類の審査及び必要に応じて行う調査等により適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の遂行に関し、検査を行うことがある。
(2) 事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(5) 事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補助金の交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付決定を行ったときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付の申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を行った場合において、次に掲げるその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(1) 天変地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、補助金の交付の決定後生じた事情の変化により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金の交付の申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、第7条の規定による通知を受け取った日から起算して10日以内に限り、当該申請を取下げることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、富田林市救急医療対策事業運営費補助事業実施状況報告書(様式第2号)を、各四半期経過後30日以内(第4四半期にあっては、実績報告書を提出するとき。)に市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、富田林市救急医療対策事業運営費補助事業実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内(この補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合は、当該会計年度の翌年度の4月3日まで)に市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合、実績報告書等関係書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定の後、当該補助金を交付する。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその補助金額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額。)につき、年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられるものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第63号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。ただし、改正後の要綱様式の規定は、平成14年11月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第70号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市救急医療対策事業運営費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている用紙については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による用紙とみなして使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 1基準額 | 2対象経費 | |
病院群輪番制病院運営事業 | 休日 | 次により算出された額 3,700円×診療日数 (ただし、補助事業者の申請額の合計が予算額を上回る場合は、予算額を合計額で除した数値を乗じて得た額とする。) | 当番日における病院群輪番制病院(小児科を除く)の運営に必要な医師等の給与費 医師等の給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等) |
夜間 | |||
小児救急医療支援事業 | 休日 | 26,310円×診療日数 (ただし、補助事業者の申請額の合計が予算額を上回る場合は、予算額を合計額で除した数値を乗じて得た額とする。) | 当番日における小児科救急を行う病院群輪番制病院の運営に必要な医師等の給与費及び報償費 医師等の給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等) 医師の報償費(医師雇上謝金) |
夜間 | |||
加算 | 19,770円×診療日数 (ただし、補助事業者の申請額の合計が予算額を上回る場合は、予算額を合計額で除した数値を乗じて得た額とする。) | ||
夜間加算 (労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項及び第3項に定める割増賃金により手当を支給する場合に限る。) | 19,770円×診療日数 (ただし、補助事業者の申請額の合計が予算額を上回る場合は、予算額を合計額で除した数値を乗じて得た額とする。) |
備考
1 診療日数は、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ1日とする。
区分 | 対象時間 |
休日 | 午前8時から午後6時まで診療を行うもの |
夜間 | 午後6時から翌日の午前8時まで診療を行うもの |
ただし休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 病院群輪番制病院運営事業の当番日と小児救急医療支援事業の当番日が同一日、同一医療機関及び同一診療体制の場合は、小児救急医療支援事業においては算定しないものとする。