○大阪府済生会富田林病院に関する意見交換等協議会設置要綱
平成30年3月30日
要綱第13号
(設置)
第1条 大阪府済生会富田林病院の運営等に関し、本市と社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会(以下「済生会」という。)が意見交換等を行うため、大阪府済生会富田林病院に関する意見交換等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、大阪府済生会富田林病院についての意見交換等を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人(本市職員5人及び済生会職員5人)をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数をもって成立とする。
3 会長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康づくり推進課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に行われる会議の招集は、市長が行う。