○富田林市バスカードシステム整備費補助金交付要綱
平成13年2月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、路線バス事業者に対し、バスカードシステム整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公共交通機関の利用環境の整備及び利便性の向上を図るとともに、公共交通機関としてのバス利用を促進し、もって交通渋滞の緩和、地域環境の改善等に寄与することを目的とする。
2 補助金の交付については、富田林市補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、かつ、富田林市内で運行する事業者(以下「路線バス事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者が行うバスカードシステムの整備事業で、自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年自保第151号。以下「国土交通省要綱」という。)に基づく国の補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付の対象とされたものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、バスカードシステムの整備に要する経費(カード読取装置、カード再発行機及びデータ処理機の整備に係る費用)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち富田林市に係る事業費に10分の1を乗じて得た額以内で予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 規則第5条に定める交付申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 国土交通省要綱に基づく補助金交付決定通知書の写し
(2) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 補助金の算定資料
(4) その他市長が必要とする書類
(実績報告)
第7条 規則第9条に定める実績報告には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 収支清算書
(2) 竣工写真
(3) その他参考となる書類
(財産処分の制限)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金で取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。なお、市長の承認を受けないで、その財産を補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、売払、貸付又は担保に供してはならない。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この要綱施行日以前に同様の内容で国庫補助金の対象となった補助対象事業についてもこの要綱を適用する。