○大阪を食べよう推進事業補助金交付要綱
平成20年11月12日
要綱第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「大阪版認定農業者」の認定を受けたものの農業経営計画の実現を支援するため、大阪版認定農業者支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対して交付する大阪を食べよう推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、富田林市補助金交付規則(昭和52年富田林市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象等及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費、採択基準及び補助率は、別表第1のとおりし、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助対象除外要件)
第2条の2 市長は、補助の対象事業者(団体の場合は当該団体の代表者又は役員)が次に掲げる者に該当するときは、補助金を交付しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(補助金交付対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者は、本市内で農業経営を行う個人及び団体で次の各号に定めるものとする。
(1) 大阪府認定農業者の組織する団体
(2) 大阪府認定地産地消農業者
(3) 大阪府認定エコ農業者の組織する団体
(4) 大阪府認定農業支援組織
(5) 大阪府認定地域営農組織
(6) 農業協同組合
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、規則第5条の規定による申請書を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(計画の変更)
第5条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第7条の規定により市長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 市長は補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行状況等を規則第8条の規定により求め、必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、規則第9条の規定による事業終了後速やかに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第8条 補助金等の交付を受けた補助事業者は、関係書類及び関係帳簿等を5カ年間保存しなければならない。
(補助事業者の責務)
第9条 補助事業者は、補助事業に関し次に掲げる責務を負う。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行する。
附 則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金の交付対象経費 | 採択基準 | 補助率 | 備考 |
大阪版認定農業者支援事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費 1 農業用機械 (1) リース用を含む。 (2) 農作物の生産や選別又は圃場管理用のものに限る。 2 共同利用施設 (1) 集出荷場、農産加工施設、冷蔵庫等 3 直売所関連施設 (1) 直売所等へ出荷するための加工品類の製造機器を含む。 | 1 対象地域 (1) 今後相当長期にわたり営農を継続することが確実と見込まれる農地 (2) 宅地化農地は除く。 2 取組農家 (1) 施設、機械の利用者(受益農家)の内、3戸以上かつ概ね3割以上が大阪府認定地産地消農業者又は大阪府認定エコ農業者であること。ただし、大阪府認定農業支援組織が事業主体の場合は、前項に関わらず、組織構成員が3戸以上であること。 (2) 農業用機械をリースする場合には受益農家(組織構成員)は3戸以上の大阪府認定地産地消農業者又は大阪府認定エコ農業者であること。 | 交付対象経費の2/3以内 | 補助対象事業費は、大阪版認定農業者支援事業実施要領に定める範囲とする。 |
別表第2(第9条関係)
処分を制限する財産の名称等 | 処分制限期間 (年) | |
施設整備等の分類 | 財産の名称、構造等 | |
建物 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄筋コンクリート造りのもの | |
(1) 事務所用のもの及び下記以外のもの | 50 | |
(2) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 38 | |
2 金属造りのもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | ||
(1) 事務所用のもの及び下記以外のもの | 38 | |
(2) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 31 | |
3 金属造りのもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | ||
(1) 事務所用のもの及び下記以外のもの | 30 | |
(2) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 24 | |
4 金属造りのもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | ||
(1) 事務所用のもの及び下記以外のもの | 22 | |
(2) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 17 | |
5 木造又は合成樹脂造りのもの | ||
(1) 事務所用のもの及び下記以外のもの | 24 | |
(2) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 15 | |
6 木骨モルタル造りのもの | ||
(1) 事務所用のもの及び下記以外のもの | 22 | |
(2) 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 14 | |
7 簡易建物 | ||
(1) 木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの | 10 | |
(2) 掘立造りのもの及び仮設のもの | 7 | |
建物付属設備 | 1 電気設備(照明設備を含む。) | 15 |
2 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |
3 冷房、暖房、通風、又はボイラー設備 | ||
(1) 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |
(2) その他のもの | 15 | |
4 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |
5 エヤカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |
構築物 | 1 金属造りのもの | |
(1) 飼育場、農用井戸、かん水用又は散水用配管及び温室 | 15 | |
(2) その他のもの | 15 | |
器具及び備品 | 2 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | |
(1) 事務机、事務いす及びキャビネット | ||
ア 主として金属製のもの | 15 | |
イ その他のもの | 8 | |
(2) その他の家具 | ||
ア 主として金属製のもの | 15 | |
イ その他のもの | 8 | |
(3) 冷房用又は暖房用機器 | 6 | |
(4) 電気冷蔵庫、電気洗たく機その他これらに類する電気又はガス器具 | 6 | |
(5) その他のもの | 8 | |
3 事務機器及び通信機器 | ||
(1) 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | |
(2) その他の事務機器 | 5 | |
4 その他のもの | ||
(1) 主として金属製のもの | 10 | |
(2) その他のもの | 5 | |
機械及び装置 | 1 食肉又は食鳥処理加工設備 | 9 |
2 トマト加工品製造設備 | 8 | |
3 かん詰又はびん詰製造設備 | 8 | |
4 豆腐類、こんにやく又は食ふ製造設備 | 8 | |
5 冷凍、製氷又は冷蔵用設備 | ||
(1) 結氷かん及び凍結さら | 3 | |
(2) その他の設備 | 13 | |
6 トラクター | ||
(1) 歩行型トラクター | 5 | |
(2) その他のもの | 8 | |
7 耕うん整地用機具 | 5 | |
8 耕土造成改良用機具 | 5 | |
9 栽培管理用機具 | 5 | |
10 防除用機具 | 5 | |
11 穀類収穫調製用機具 | ||
(1) 自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロウァーを除くものとし、バインダーを含む。)稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びわら処理カッター | 5 | |
(2) その他のもの | 8 | |
12 果樹、野菜又は花き収穫調製用機具 | ||
(1) 野菜洗浄機、清浄機及び掘取機 | 5 | |
(2) その他のもの | 8 | |
13 農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く) | 8 | |
その他 | 本表に記載なきものは、別に協議する。 |