○富田林市創業支援補助金交付要綱
平成28年8月9日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、本市内で事業を新たに創業するものに対し、予算の範囲内で富田林市創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付し、事業の創業に係る経費の一部を援助することにより、地域産業の発展及び地域雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 個人創業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合
イ 法人創業 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(2) 創業の日 個人創業の場合にあっては開業の日、法人創業の場合にあっては法人設立の日をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金等の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本社機能を有する事業所等(法人の場合にあっては、登記上の本店を含む。)を本市内に設置する者であること。
(2) 申請時点において創業の日を迎えていない者であって、第10条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であるものであること。
(3) 営利を目的とした事業を行う者であること。
(4) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき本市が策定した創業支援事業計画による支援を受けており、かつ、第6条の補助申請時に本市より特定創業支援の証明書又は確認書の発行を受けている者であること。
(5) 許認可等を必要とする業種を行う者にあっては、当該許認可等を受けている者であること。
(6) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種を行う者であること。
(7) 店舗、事業所等の開設に伴う工事を行う者にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令を遵守するものであること。
(8) 週4日以上営業活動を行う者であること。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業を行わない者であること。
(10) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種を行う者であること。
(11) 犯罪等の違法な行為を手段としていない者であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が創業のために必要な経費であり、かつ、補助金の交付決定後に発生する経費であって、別表に定める設備経費及び広告宣伝経費とする。
2 補助金の交付は、前項の設備経費及び広告宣伝経費につき、1回までとする。
(補助金の額)
第5条 交付する補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費の2分の1以内の額であって、設備経費及び広告宣伝経費の合計額として50万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、府その他の機関等からの補助金その他これに類するものを充当しているときは、補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、富田林市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書
(2) 事業の内容が分かる書類(事業計画書、仕様書等)
(3) 特定創業支援の証明書又は確認書
(4) 住民票の写し(法人創業にあっては、代表権を有する者全員分)
(5) 市税に滞納がないことの証明書(法人創業の場合にあっては、代表権を有する者全員分)
(6) 店舗又は事業所が自己所有の場合にあっては、登記事項証明書の写し
(7) 店舗又は事業所が賃貸の場合にあっては、賃貸契約書の写し
(8) 週4日以上営業を行う旨の宣誓書(様式第1号の2)
(9) 飲食店業者にあっては、風俗営業等を行わない旨の宣誓書(様式第1号の3)
(10) 補助金の交付を受けようとする者が未成年者の場合にあっては、法定代理人の同意書
(11) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請に当たり、やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめその理由を明記した補助金交付決定前着手届出書(様式第1号の4)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要な資料の提出を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、次に掲げる時期のいずれか早い時期までに富田林市創業支援補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了の日から起算して2ヶ月以内
(2) 補助金の交付の決定に係る市の会計年度末
2 前項の実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金により実施した内容が分かるもの(工事着工前及び完了後の現場写真、仕様書等)
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類(内訳明細書、領収書等)
(3) 許認可等を必要とする業種にあっては、許認可証の写し
(4) 個人創業の場合にあっては開業届出書の写し、法人創業の場合にあっては履歴事項全部証明書
(5) 建築確認申請が必要な場合にあっては、確認検査済証の写し
(6) 防火対象物を設置する場合にあっては、防火対象物使用開始届出書の写し
3 市長は、前項の請求があったときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿等の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びにこれを証する書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の末日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年要綱第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている用紙については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による用紙とみなして使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 | |
(1) 設備経費 | (2) 広告宣伝経費 | ||
・店舗又は事業所の開設に伴う工事費用 ※住居兼店舗及び事務所については、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。 ※工事費用は、店舗及び営業所面積が1000m2以下の場合に限る。 | ・販路開拓に係る広告宣伝に必要な経費(チラシ・パンフレット印刷費等) ・ホームページ作成に係る経費(維持管理費を除く。) | 50万円 | 1/2以内 |
備考 設備経費のうち、次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
(1) 消耗品
(2) 備品
(3) 空調設備及び照明器具
(4) 汎用性が高く、使用目的が補助事業に必要なものと特定できない物に係る費用
(5) 交付決定日前に発生した費用