○遠野市職員等の旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が、公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が、生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遣族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能であるときに限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令票等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる県外旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道35キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第8条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第8条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、緊急やむを得ない場合で、市長が特に必要と認めた場合に限り、これを支給する。

(車賃)

第9条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、別表第1の定額による。ただし、市長が特に必要と認める場合には、1キロメートルにつき5円を加算する。

2 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、前項の規定にかかわらず実費額による。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第26条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第10条 日当は、旅行中の日数に応じ支給するものとし、その額は、別表第1の定額による。ただし、前日に宿泊しない旅行で出発が早朝の場合又は当日に宿泊しない旅行で帰庁が夜間の場合には、日当定額の4倍に相当する額の範囲内で市長の定める額を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊しない県内の旅行の場合には、日当を支給しない。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ支給するものとし、その額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。

第12条 削除

(特殊旅費の種類)

第13条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

(移転料)

第14条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第15条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満1歳以上のものを3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第14条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第17条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について第6条に掲げる旅費に代え定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条に掲げる普通旅費についてこの条例で定める額を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第18条 市内における旅行の旅費の支給に関しては、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第16条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(依頼出張等の旅費)

第21条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第21条の2 外国旅行の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(旅行経路)

第22条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(旅行日数)

第23条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(長期旅行等の取扱い)

第24条 旅行者が同一地域に滞在する場合又は視察、見学、実習、講習その他長期の旅行をする場合には、その旅行目的の遂行に支障のない限度において、旅費の一部を減額し、又は打ち切りして支給することができる。

(旅費額の変更)

第25条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の区分計算)

第26条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第27条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金の返納をしなかった場合には、その後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項の規定による給与の種類は、規則で定める。

(旅費の調整)

第28条 旅行命令権者は、施行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、この条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 職員が職務の必要上特に随行を命ぜられて、市長、副市長、教育長又は市議会議員(以下「上級者」という。)とともに旅行しなければならない場合には、当該上級者が受ける鉄道賃及び宿泊料に相当する額を支給する。

(旅費の特例)

第29条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第68条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の遠野市職員等の旅費に関する条例(昭和33年遠野市条例第24号)若しくは一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和44年宮守村条例第23号)又は解散前の遠野地区消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年遠野地区消防事務組合条例第11号)の規定の例による。

(平成17年11月28日条例第167号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の遠野市職員等の旅費に関する条例の規定の例による。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第9条―第11条関係)

区分

車賃(1kmにつき)

県外

県内

日当

宿泊料

日当

宿泊料

1 市長、副市長及び教育長

25

2,300

12,500

1,700

10,500

2 1の項に掲げる職員以外の職員

25

2,200

12,000

1,500

10,000

別表第2(第14条関係)

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

市長

93,000

108,000

132,000

163,000

217,000

228,000

244,000

283,000

副市長、教育長及び固定資産評価員

79,000

91,000

112,000

139,000

185,000

194,000

208,000

241,000

一般職の職員

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

169,000

181,000

210,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。

遠野市職員等の旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)