○遠野市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成17年10月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「非常災害廃棄物処分受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 法第9条の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(次項において「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

2 法第9条の3の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設は、焼却施設とする。

(縦覧の告示等)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 前条に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)

(8) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出することができる旨

(9) 意見書の提出先及び提出期限

2 非常災害廃棄物処分受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を市長に届け出なければならない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに次に掲げる事項を告示する。

(1) 非常災害廃棄物処分受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 第1項各号に掲げる事項

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 遠野市役所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、前条第1項又は第3項の規定による告示の日から1月間とする。ただし、非常災害により生じた廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため市長が特に必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 遠野市役所

(2) 第3条第3項の規定による告示に係る意見書にあっては、非常災害廃棄物処分受託者の事務所又は事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。ただし、非常災害により生じた廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため市長が特に必要があると認めたときは、当該提出期限を繰り上げることができる。

(環境影響評価との関係)

第6条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)に基づく環境影響評価(生活環境調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第7条 市長は、施設の設置に関する区域が次のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、市の区域に属さない地域が含まれているとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠野市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成17年10月1日 条例第104号

(令和2年6月22日施行)